○国立大学法人宮崎大学の職員研修に関する規程
平成16年4月1日
制定
(総則)
第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修については、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第40条及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「有期契約職員就業規則」という。)第40条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員に、現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることを目的とする。
(学長の責務)
第3条 学長は、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、実施に努めなければならない。
2 学長は、研修の計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう配慮しなければならない。
3 学長は、必要と認めるときは、他の研修機関、学校その他の機関に委託して研修を行うことができる。
(職務を通じての研修)
第4条 学長は、職員の監督者をして、職員に対し、日常の職務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
(職務を離れての研修の実施に関する基準)
第5条 学長は、必要と認めるときは、職員に日常の職務を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定する職務を離れての研修の実施に関し必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 本法人が実施する研修については、その課業時間(講義、演習、実習等のための時間をいう。以下同じ。)を次の掲げるところに従い定める。
ア 研修の効果的実施のため特に必要があると認められる場合、講師又は施設の確保のためやむを得ないと認められる場合等を除き、課業時間は、国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程第5条に定められた所定労働時間内に置くものとする。
イ 職員が1日の職務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は、1週間につき、当該研修を受ける職員の1週間の所定労働時間を超えず、かつ、その4分の3を下らないものとすること。ただし、研修の目的、内容等に照らしてこの基準により難い場合は、当該研修の期間を超えない一定の期間について、その期間内における1週間当たりの平均課業期間が当該研修を受ける職員の当該期間内における1週間当たりの所定労働時間を超えず、かつ、その4分の3を下らないものとすることができる。
(職務を離れての研修を受ける職員の責務)
第6条 前条第1項に規定する執務を離れての研修を受ける職員は、当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
(大学教員の特例)
第7条 大学教員は当該大学教員が行う教育、診療及び管理運営等の業務を一定期間免除されることにより、主体的に研究に専念する研修(以下「サバティカル研修」という。)に従事することができる。
2 サバティカル研修は、本学の大学教員としての継続勤務期間が7年以上あり、かつ、サバティカル研修開始時の年度末年齢が満64歳未満の者を対象とし、サバティカル研修の期間は、原則として1年以内の継続する期間とする。
4 学長は、各学部等の長からの推薦を経て、サバティカル研修に従事できる者を決定し、その結果を当該各学部等の長に通知するものとする。
5 サバティカル研修に関し必要な事項は、各学部等の長が別に定める。
(雑則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年9月28日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。