○国立大学法人宮崎大学職員表彰規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第41条、国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「有期契約職員就業規則」という。)第41条及び国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則第45条の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」)という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する学長が行う表彰(以下「表彰」という。)について定めるものとする。
(表彰を受ける者)
第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 職員の模範として推奨に価する業績若しくは善行又は功労のあった者
(2) 職務上特に顕著な業績をあげた者
(3) 勤労感謝の日において、国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって、当該勤続期間のうち本法人の職員としての在職期間が10年以上ある者
(4) 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において、勤続期間が30年以上であって、当該勤続期間のうち本法人の職員としての在職期間が15年以上である者
(5) 退職の日において、前号に掲げる者と同等程度の勤続期間又は在職期間を有し、表彰するに足りる特別の事情があると認められる者
2 前項前段の規定にかかわらず、国立大学法人等において当該表彰相当の表彰を受けている者については、表彰しない。
(表彰状の授与)
第4条 表彰は、学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。
3 死亡による退職の場合は、遺族に対して行うものとする。なお、遺族が希望する場合は、表彰状等の発送をもってこれに代えるものとする。
(表彰の日)
第5条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。
(2) 第2条第3号に該当する者 勤労感謝の日
(1) 勤続期間の計算は、国立大学法人等の職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。
(2) 私立学校等の教育・研究若しくはこれらの事務に従事した期間は、その2分の1を勤続期間に通算する。
(3) 本学でフルタイム職員として勤務した期間は、引き続き常勤の職員となった場合に限り、職員としての在職期間に通算する。
(除算期間)
第7条 次の各号に定める期間は、勤続期間から除算する。
(1) 休職の期間(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職の期間及び職員就業規則第14条第1項第3号、第4号及び有期契約職員就業規則第14条第1項第3号、第4号に定める事由による休職の期間を除く。)の2分の1
(2) 育児休業及び介護休業の期間の2分の1
(3) 懲戒解雇の処分を受けた者については、当該処分を受けた時以前の勤続期間
(4) 懲戒処分により減給又は停職された期間(該当する期間が1日以上ある月は、1月として除算。)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 勤続期間のうち、平成16年4月1日前の宮崎大学職員及び宮崎医科大学職員としての在職期間は、本法人の職員としての在職期間とみなす。
附則
この規程は、平成26年11月27日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。