○国立大学法人宮崎大学懲戒審査委員会規程
平成23年3月30日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員懲戒等規程(以下「懲戒規程」という。)第5条第5項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学懲戒審査委員会(以下「懲戒審査委員会」という。)の審査に関し必要な事項を定める。
(諮問事項)
第2条 国立大学法人宮崎大学の大学教育職員以外の職員を懲戒する必要がある場合は、懲戒審査委員会に、次の事項を諮問するものとする。
(1) 懲戒事由に該当する事実の存否及び内容
(2) 懲戒を行うことの当否
(3) 懲戒の内容及びこれに対する意見
(4) その他懲戒に係る必要事項
(職務)
第3条 懲戒審査委員会は、前条により諮問があった場合、速やかに審査し、学長に審査結果を文書で報告するものとする。
(組織)
第4条 懲戒審査委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 総務担当理事
(2) 企画総務部長
(3) 学部長、研究科長、学び・学生支援機構長、研究・産学地域連携推進機構長、国際連携機構長、先端研究推進本部の下に置く各センターの長、IRセンター長、総合技術センター長、安全衛生保健センター長又は情報基盤センター長のうちから学長が指名する者1人
(4) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 懲戒審査委員会に委員長を置き、総務担当理事をもって充てる。
2 委員長は、懲戒審査委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 懲戒審査委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 懲戒審査委員会の事務は、企画総務部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、懲戒審査委員会に関し必要な事項は、懲戒審査委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成23年3月30日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。