○宮崎大学安全衛生保健管理委員会規程
平成17年3月30日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員安全衛生管理規程第14条第2項及び宮崎大学安全衛生保健センター規則第14条第2項の規定に基づき、宮崎大学における大学全体の安全衛生管理及び学生の保健管理(以下「安全衛生管理等」という。)に関する事項を審議するために設置する、宮崎大学安全衛生保健管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 安全衛生管理等の基本方針、実施計画、中期目標計画等の策定及び点検評価に関する事項
(2) 安全衛生管理等に係る予算及び組織体制に関する事項
(3) 安全衛生保健センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項
(4) その他の安全衛生管理等に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。
(1) 安全衛生総合管理者(センター長)
(2) 副学長(教育・学生担当)
(3) 副学長(人事・SDGs担当)
(4) 各事業場総括安全衛生管理者
(5) 各事業場の産業医
(6) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教員 各1人
(7) センター専任教員
(8) 事務局長
(9) 企画総務部長
(10) 施設環境部長
(11) 学び・学生支援機構機構長補佐
(12) その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(運営)
第6条 委員会は、必要に応じて開催する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、企画総務部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 宮崎大学安全管理委員会規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 宮崎大学保健管理委員会規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月28日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月9日から施行し、令和6年4月1日から適用する。