○国立大学法人宮崎大学における任期付き教員の雇用期間に関する規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第4項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学における雇用期間を定めて雇用する教員(法第2条第2号に定める教員をいう。以下同じ。)の雇用期間等について必要な事項を定めるものとする。
(雇用期間を定めて雇用する教員の職等)
第2条 雇用期間を定めて雇用する教員の職等は、別表に定めるとおりとする。
(雇用期間の更新)
第3条 雇用期間を定めて雇用する教員の雇用期間は更新しない。ただし、再任審査の結果に基づき大学が必要と認める教員については、雇用期間の定めのない教員として更新する。
(再任審査)
第3条の2 前条ただし書きの規定により、雇用期間の定めのない教員として更新しようとする場合、その可否は、当該教員の雇用期間中の業績に基づいて決定するものとし、審査手続及び審査項目等審査のために必要な事項については、別に定める。
(規程の公表)
第4条 この規程を制定又は改廃したときは、刊行物への掲載その他広く周知できる方法により公表するものとする。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 施行日の前日に宮崎大学における任期付き教員の任期に関する規程に基づき任期を付されて任用されている職員については、当該発令されていた期間をこの規程による雇用期間とする。
ただし、任期の終期が平成21年4月1日以降とされている職員の雇用期間は、平成21年3月31日までの期間が定められているものとしてこの規程を適用する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 施行日の前日にこの規程に基づき任期を付されて雇用されている助教授については、助教授として雇用されていた期間をこの規程による准教授としての雇用期間に算入する。
3 施行日の前日にこの規程に基づき任期を付されて雇用されている助手で、施行日以降に助教に配置換になった者については、助手として雇用されていた期間をこの規程による助教としての雇用期間に算入する。
4 別表中、工学部助教及び農学部助教にかかる規定については、施行日以降に新たに採用となる助教から適用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年3月30日から施行する。
附則
この規程は、平成23年11月24日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前にこの規程の適用を受ける職員として採用されている者については、改正後の第3条の規定にかかわらず、1回に限り更新できるものとし、更新の審査については従前の例によるものとする。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に採用される教員に適用し、施行日の前日に在職し、施行日に引き続き在職する教員については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前に行われた公募等により、施行日以降に採用される教員については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織 | 職名 | 雇用期間 |
教育学部 医学部 農学部 地域資源創成学部 工学教育研究部 教育学研究科 医学部附属病院 学び・学生支援機構 研究・産学地域連携推進機構 国際連携機構(国際連携センター、多言語多文化教育研究センター) 先端研究推進本部 先端研究推進本部の下に置く各センター IRセンター 安全衛生保健センター 情報基盤センター | 教授 | 5年 |
准教授 | 5年 | |
講師 | 5年 | |
助教 | 5年 | |
助手 | 5年 |
※ 第2条に定める職において、教育研究組織相互間の配置換による異動については、継続しているものとする。