○国立大学法人宮崎大学有期契約職員の雇用期間等に関する規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第5項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に雇用の期間を定めて雇用する職員の範囲及び雇用の期間、その他必要な事項について定めるものとする。
(雇用期間の通則)
第1条の2 第6条第2項に定めるものを除き、雇用期間を定める場合は、3年以内(労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項各号に該当する場合は5年以内)かつ当初の採用日から起算して5年以内の期間とし、雇用期間を更新できる場合も当初の採用日から起算して5年を限度として更新することができるものとする。
2 前項の「当初の採用日」は、本法人の職員としての最初の採用日とする。ただし、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定による通算契約期間に算入しない期間がある場合は、当該期間後の最初の採用日とする。
(雇用期間を定めて雇用する職員の範囲)
第2条 雇用期間を定めて雇用する職員は、次の各号に定める職員とする。
(1) 医学部附属病院において医療業務に従事する職員又は医学部において医療関係事務に従事する職員のうち学長が必要と認める職員
(2) 職員が、国立大学法人宮崎大学職員の育児休業等に関する規程第3条の規定により育児休業を取得した場合に当該職員の業務を処理するため雇用する職員
(3) 教育学部附属小学校、中学校又は幼稚園の職員が国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程別表5第6号又は第7号の規定による休暇(以下「産前産後休暇」という。)を取得した場合に当該職員の業務を処理するため雇用する職員
(4) その他学長が必要と認めた者
第4条 第2条第2号の職員の雇用期間は、育児休業をしている職員の育児休業期間の末日(育児休業期間が事業会計年度を越えることとなる場合は、当該事業会計年度の末日)までの範囲内とする。
2 前項の雇用期間は、育児休業をしている職員の育児休業期間を限度として更新することができる。ただし、更新の期間は、事業会計年度の末日までの範囲内とする。
3 第2条第2号の職員は、就業規則第14条第1項ただし書きに規定する「学長が定める有期契約職員」とする。
第5条 第2条第3号の職員(以下「産休代替職員」という。)の雇用期間は、産前産後休暇をしている職員の産前産後休暇の期間内とする。
2 第2条第3号の職員は、就業規則第14条第1項ただし書きに規定する「学長が定める有期契約職員」とする。
3 出産予定日前に出産し、産休代替職員の雇用期間の末日前に産前産後休暇が終了することとなった場合、残余の雇用期間は前条の規定により雇用された期間として取り扱うことができる。
4 この条の規定による雇用は、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第5条の規定により講ずる措置とする。
2 前項の職員のうち、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)(以下「科学技術・イノベーション活性化法」という。)第15条の2第1項各号に規定する研究者の雇用期間は、3年以内(労働基準法第14条第1項各号に該当する場合は5年以内)かつ当初の採用日から起算して10年以内の期間とし、雇用期間を更新できる場合も当初の採用日から起算して10年を限度として更新することができるものとする。
3 前項の「当初の採用日」は、本法人の職員としての最初の採用日とする。ただし、労働契約法第18条第2項又は科学技術・イノベーション活性化法第15条の2第2項の規定による通算契約期間に算入しない期間がある場合は、当該期間後の最初の採用日とする。
4 第2項の職員として雇用した者は、他の有期契約職員として雇用することができない。ただし、通算契約期間が5年に達していない場合は、通算契約期間が5年を超えない範囲内で他の有期契約職員として雇用することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、有期契約職員の雇用等に関し必要な事項は学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 施行日の前日に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条第1項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第7条又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条の規定により臨時的に任用されている職員については、当該発令されていた期間をこの規則による雇用期間とする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年12月24日から施行する。
附則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前にこの規程の適用を受ける職員として採用された者の雇用期間については、改正後の第1条の2、第3条又は第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この規程の施行日以後の最初の雇用期間更新の日から5年を超えて雇用することはできない。
附則
この規程は、平成28年2月26日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。