○国立大学法人宮崎大学招へい教員規程
平成16年10月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第5項の規定に基づき、教育職員の流動性・多様性を高め、教育・研究及び学術の推進に資するために招へいする教育職員(以下「招へい教員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 招へい教員の選考は、実践的な識見を有する国内外の研究者等の内から、就業規則第6条の規定により行う。
(職種)
第3条 招へい教員の職種は、教授、准教授、講師及び助教とする。
(招へい期間等)
第4条 招へい教員の招へい期間は、3年以内とする。
2 前項にかかわらず学長が必要と認めた場合には、1回に限り2年を限度として雇用期間を更新することができるものとする。
3 前2項の雇用期間は、本法人の職員としての通算契約期間が5年を超えない範囲内で定めなければならない。
(旅費)
第5条 招へい教員が、赴任又は帰国(雇用契約期間の満了の日の翌日から3月以内に外国に帰住する場合に限る。)するときは、国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程の定めるところにより、旅費を支給する。
附則
この規程は、平成16年10月28日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き招へい教員として在職する者の雇用期間の更新については、改正後の第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。