○国立大学法人宮崎大学役員報酬規則
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学の役員の報酬について定めることを目的とする。
(報酬の区分)
第2条 常勤の役員の報酬は、基本給、諸手当及び賞与とし、それぞれ次に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給は、俸給、異動保障給及び広域異動給とする。
(2) 諸手当は、通勤手当及び単身赴任手当とする。
(3) 賞与は、期末手当とする。
2 非常勤の役員の報酬は俸給及び通勤手当とする。
(報酬の支払)
第3条 この規則に基づく報酬は、役員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込むものとする。ただし、法令等により役員の報酬から控除すべき金額がある場合は、役員の報酬の一部を控除して支払うことができる。
(報酬の計算期間)
第4条 報酬の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
(1) 支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)
(2) 支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日
(3) 支給日が休日(前2号に規定するものを除く。)に当たるときは、支給日の翌日
2 賞与は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは,支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(常勤の役員の俸給)
第6条 常勤の役員の俸給は、次のとおりとし、役員俸給月額は別表のとおりとする。
学長 6号俸
理事 1号俸から5号俸までの範囲内で学長が決定する。
監事 1号俸から3号俸までの範囲内で学長が決定する。
2 学長が再任された場合、前項に定める学長の俸給は7号俸とする。
(非常勤の役員の俸給)
第7条 非常勤の役員の俸給額は、次のとおりとする。
理事 月額200,000円
監事 月額155,000円
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
第8条 月の初日以外の日において新たに就任した役員の就任当月分の俸給及び異動保障給は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を俸給及び異動保障給の月額から控除した額とする。
2 月の末日以外の日において退職した役員の退職当月分の俸給及び異動保障給は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を俸給及び異動保障給の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
(報酬の日額)
第9条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の休日以外の日の数で除して得た額とする。
(端数の取扱い)
第10条 この規則による計算において報酬の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(異動保障給)
第11条 異動保障給は、国立大学法人宮崎大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。) 第21条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(広域異動給)
第11条の2 広域異動給は、職員給与規程第21条の2に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、職員給与規程第25条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第13条 単身赴任手当は、職員給与規程第26条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員に対して、それぞれ第5条第2項で定める日に支給する。基準日前1箇月以内に退職した役員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職した役員については退職した日現在。)において当該役員が受けるべき俸給月額、異動保障給及び広域異動給の月額並びに当該俸給月額に100分の20の割合を乗じて得た額並びに当該俸給月額及び異動保障給の月額の合計額に100分の25の割合を乗じて得た額の合計額に表一に定める支給月ごとの支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、表二に定める割合を乗じて得た額とする。
表一 期末手当支給割合
支給月 | 支給割合 |
6月 | 100分の165 |
12月 | 100分の165 |
表二 在職期間別支給割合
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定による期末手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び当該役員の職務実績を勘案して学長が必要と認める場合には、経営協議会の議を経て、100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した役員で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられた場合
(2) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの。
5 学長は、支給日に期末手当を支給することとされている役員で当該支給日の前日までに退職した者が次のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第7項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
6 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、学長が定める処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
7 学長は、一時差止処分について、次のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
8 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(雑則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の設立の日の前日に宮崎大学の指定職俸給表適用職員として在職し、本法人成立の日に理事となった者の俸給月額については、第6条の規定にかかわらず、従前に受けていた号俸と同数の号俸とする。
3 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、役員の報酬及び俸給については、この規則に定めるもののほか、国立大学法人宮崎大学役職員の給与の臨時特例に関する規程の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則の適用を受けていた常勤の役員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第1に定める号俸とする。
3 切替日の前日から引き続きこの規則の適用を受ける常勤の役員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる役員には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
4 切替日の前日から引き続きこの規則の適用を受ける非常勤の役員で、その者の受ける日額が同日において受けることとなる日額に達しないこととなる役員には、日額のほか、その差額に相当する額を日額として支給する。
附則別表第1(附則第2関係)
役員俸給月額表の適用を受ける職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2から3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年11月27日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
2 切替日の前日から引き続きこの規則の適用を受ける常勤の役員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる役員には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 切替日の前日から引き続きこの規則の適用を受ける非常勤の役員で、その者の受ける日額が同日において受けることとなる日額に達しないこととなる役員には、平成30年3月31日までの間、日額のほか、その差額に相当する額を日額として支給する。
附則
1 この規則は、平成28年2月26日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する役員については、平成27年4月1日から施行日までの間に支給した報酬の額と、この規則の改正後における当該報酬の額との差額に相当する額を支給する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年11月24日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年12月21日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成30年12月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する役員については、平成30年4月1日から施行日までの間に支給した報酬の額と、この規則の改正後における当該報酬の額との差額に相当する額を支給する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和元年11月28日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する役員については、平成31年4月1日から施行日までの間に支給した報酬の額と、この規則の改正後における当該報酬の額との差額に相当する額を支給する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年11月26日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年5月26日から施行する。
附則
1 この規則は、令和5年11月29日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する役員については、令和5年4月1日から施行日までの間に支給した報酬の額と、この規則の改正後における当該報酬の額との差額に相当する額を支給する。
3 令和5年12月に支給する期末手当にあっては,表一(期末手当支給割合)の「100分の162.5」とあるのは「100分の165」と読み替えて適用するものとする。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和7年1月28日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日に本法人に在職する役員については、令和7年1月1日から施行日までの間に支給した報酬の額と、この規則の改正後における当該報酬の額との差額に相当する額を支給する。
別表
役員俸給月額表
号俸 | 俸給月額 |
1 | 641,000 |
2 | 716,000 |
3 | 772,000 |
4 | 829,000 |
5 | 908,000 |
6 | 979,000 |
7 | 1,049,000 |