○国立大学法人宮崎大学職員兼業規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則第36条及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則第36条の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の職員の兼業について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において兼業とは、報酬の有無にかかわらず職員が本務以外の職を兼ねること、又は自ら営利企業を営むこと(以下「自営」という。)をいう。

2 この規程において「部局長」とは学部、工学教育研究部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、先端研究推進本部、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、安全衛生保健センター、医学部附属病院、情報基盤センター、附属図書館、事務局(監査室を含む。)の長又はその長から委任を受けた者をいう。

(労働時間の取扱い)

第3条 兼業に従事する時間は、原則として労働時間外とする。

2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、労働時間を割いて兼業に従事することができる。この場合において、兼業に従事する時間は、給与(賞与を含む。)を減額する。

3 前項に規定する兼業について、報酬を受けないで従事するもので、社会貢献又は本法人の教育研究の推進に資すると部局長(部局長にあっては学長)が認めた場合にあっては、労働時間内の職務とみなすことができる。

(兼業の許可基準)

第4条 兼業は、本務の遂行に支障が無く、かつ職員の職責と兼業先との間に特別な利害関係の発生や本法人の名誉又は信用を傷つける恐れが無い場合に許可できるものとする。

2 兼業は、営利企業の事業に関与する職、職責が重大である職又は常勤の職に就く場合には、別に定める場合を除き原則として許可することができない。

3 兼業に従事できる時間数は、4週間を平均して1週間につき8時間以内とする。ただし、学長が特に必要と認めたときは、この時間数を超えて兼業に従事することができる。

4 兼業を許可することができる期間は、原則として2年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職につく場合は、4年を限度として許可することができる。なお、自営の兼業の場合は期間を定めないで許可することができる。

(部局長が定める基準)

第5条 部局長は、所属する職員の兼業の件数・時間数及び報酬額等の制限について、この規程に定める範囲内で別に基準を設けることができる。

(兼業の許可手続等)

第6条 職員は、兼業を行おうとするときは、事前に所属の部局長を経由して、所定の兼業許可申請書を学長へ提出して許可を受けなければならない。ただし、学長が必要と認めたときは部局長に当該権限を委任することができる。

2 前項の規定にかかわらず報酬を受けないで兼業を行う場合には、部局長(部局長にあっては学長)への届出により従事することができる。

3 兼業が次のいずれかに該当する場合は、許可又は届出の手続きは必要としない。

(1) 1日限りの場合

(2) 2日以上6日以内の場合で、総従事時間数が10時間未満の場合

(兼業許可の取り消し)

第7条 学長は、この規程の定めるところにより許可された兼業が、この規程の定めに適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(特別教員の兼業)

第8条 第4条の規定にかかわらず、週3日以下の勤務日数又は1週あたり23時間15分以下の勤務時間数で雇用される特別教員が本法人での業務の遂行に支障のない範囲で兼業を行おうとする場合は、学長への届出により従事することができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年11月25日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までに、既に許可又は承認を受けている兼業については、この規程の定めるところにより許可されたものとみなす。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学職員兼業規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月23日 種別なし
平成19年10月25日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし