○宮崎大学名誉教授称号授与規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく、宮崎大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については、この規程の定めるところによる。
(選考の基準)
第2条 名誉教授の称号は、次のいずれかに該当する者のうちから選考によりこれを授与する。
(1) 本学(従前の宮崎大学及び宮崎医科大学を含む。以下同じ。)の教授として10年以上勤務し、功績のあった者
(2) 本学の学長又は副学長として勤務し、功績が特に顕著であった者
(3) 第1号の年数には達しないが、教育研究上の功績が特に顕著であった者
(1) 本学以外の大学、短期大学、高等専門学校及び大学に準ずる機関の学長等又は教授若しくは教授に相当する職の勤務年数については、その全期間
(2) 本学又は前号に掲げる大学等における在職期間のうち、准教授又は准教授に相当する職の勤務年数についてはその3分の2、専任講師としての勤務年数についてはその2分の1
2 前項に規定する大学に準ずる機関については、別に定める。
(1) 学部又は工学教育研究部の教授であった者 教授会の議を経て当該学部長又は工学教育研究部長
(2) 学長又は副学長であった者 学長
(3) 学び・学生支援機構の教授であった者 学び・学生支援機構運営会議の議を経て学び・学生支援機構長
(4) 研究・産学地域連携推進機構の教授であった者 研究・産学地域連携推進会議の議を経て研究・産学地域連携推進機構長
(5) 国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、安全衛生保健センター、情報基盤センター、先端研究推進本部の下に置く各センター及びIRセンターの教授であった者 各センターの運営委員会等の議を経て当該センターの長
2 前項の議決は、出席評議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(辞令書の交付)
第5条 名誉教授の称号の授与は、別紙様式の辞令書の交付をもって行う。
(称号の取消し)
第6条 名誉教授の称号を授与された者が、その名誉を汚す行為があったときは、学長は、教育研究評議会の議を経て、称号を取り消すことができる。
第7条 この規程に定めるもののほか、名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 従前の宮崎大学及び宮崎医科大学において名誉教授の称号を授与された者は、この規程による名誉教授とみなす。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第2号の規定の適用については、この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
この規程は、平成20年1月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年12月21日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。