○国立大学法人宮崎大学における技術専門員及び技術専門職員に関する規程
平成16年4月1日
制定
第1条 国立大学法人宮崎大学に、技術専門員及び技術専門職員を置く。
第2条 技術専門員は、極めて高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
第3条 技術専門職員は、高度の専門的な技術を有し、その技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに、技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。