○国立大学法人宮崎大学職員法定外災害補償規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、職員が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由(以下「業務上の事由」という。)により負傷、疾病、障害又は死亡(以下「身体の障害等」という。)を被ったとき、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定めることを目的とする。
(業務上災害補償)
第2条 本法人は、職員が業務上の事由により身体の障害等を被ったとき、当該職員又はその遺族に対し法定外補償を行う。
(1) 職員の故意又は職員の重大な過失のみによるとき
(2) 職員が法令に定められた運転資格を持たないで運転、又は泥酔運転若しくは無免許運転の間に発生した事故によるとき
(3) 職員の故意の犯罪行為によるとき
(4) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波によるとき
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動によるとき
(6) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性によるとき
(7) 風土病又は職業性疾病によるとき
(通勤災害補償)
第3条 労災法上業務外の事由とされた通勤災害による身体の障害等については、労災法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による身体の障害等に準ずるものとし、本規程を適用する。
(補償の内容)
第4条 この規程により行う法定外補償の種類は次のとおりとする。
(1) 障害特別援護補償
(2) 遺族特別援護補償
(補償適用対象者)
第5条 この規程の適用対象となる職員は、国立大学法人宮崎大学基本規則第23条に規定する常勤職員及び非常勤職員とする。
(遺族の範囲及び順序)
第6条 遺族の範囲及び順序は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条の規定による。
(解釈上の疑義の取扱い)
第7条 業務上外の認定等この規程に定める事項につき疑義を生じたときは、労基法及び労災法の規定及びその運用解釈による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年7月15日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
補償の種類と補償額
1.障害特別援護補償
業務上の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて次表に定める額を支給する。障害等級は労災保険法にしたがう。障害が2以上ある場合、または障害の程度を加重した場合は、労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
補償額
補償額 | ||
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
後遺障害1級 | 1540 | 975 |
後遺障害2級 | 1500 | 940 |
後遺障害3級 | 1460 | 905 |
後遺障害4級 | 875 | 550 |
後遺障害5級 | 745 | 470 |
後遺障害6級 | 615 | 390 |
後遺障害7級 | 485 | 310 |
後遺障害8級 | 320 | 195 |
後遺障害9級 | 250 | 155 |
後遺障害10級 | 195 | 120 |
後遺障害11級 | 145 | 90 |
後遺障害12級 | 105 | 65 |
後遺障害13級 | 75 | 45 |
後遺障害14級 | 45 | 30 |
2.遺族特別援護補償
業務上死亡した場合は、遺族に対し次の額を支給する。ただし、障害特別援護補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族特別援護補償額から給付を行なった障害特別援護補償額を控除した差額を支給する。
補償額
補償額 | ||
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
死亡 | 1,860 | 1,130 |