○宮崎大学学部長等選考規程
平成26年10月23日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第27条第5項、第29条の2第5項及び第31条第5項の規定に基づき、宮崎大学における学部長等の選考に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「学部長等」とは、教育学部、医学部、農学部及び地域資源創成学部の学部長、工学教育研究部長並びに看護学研究科、医学獣医学総合研究科及び農学工学総合研究科の研究科長をいう。
(選考時期)
第3条 学部長等の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学部長等の任期が満了するとき。
(2) 学部長等が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長等が欠員となったとき。
(選考)
第4条 学部長等の選考は、学長が行う。
(学部長等候補者の推薦)
第5条 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部、工学教育研究部、看護学研究科、医学獣医学総合研究科及び農学工学総合研究科(以下「学部等」という。)の学部長等は、学部長等候補者2人ないし3人を推薦順位を付して学長に推薦するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長がやむを得ない事情があると認めるときは、学部長等候補者の推薦を1人とすることができる。
3 学部長等候補者の選考に関し必要な事項は、学部等が別に定める。
(面接等)
第7条 学長は、学部等から推薦された学部長等候補者に対して面接を実施する。
2 前項の面接の方法等は、学長が別に定める。
(学部長等の選考)
第8条 学長は、面接の結果及び当該学部長等候補者の業績等を総合的に判断し、学部長等を選考するものとする。
2 学長は、学部等から推薦された学部長等候補者が適任でないと判断した場合には、当該学部等に再度学部長等候補者の推薦を求めることができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、学部長等の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成26年11月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現に学部長等である者は、この規程により選考されたものとみなす。ただし、任期については、平成27年9月30日までとする。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 教育文化学部長は、この規程の施行の日の前日において現に教育文化学部長である者を引き続き平成30年9月30日まで学部長とし、平成30年10月1日以降は教育学部長をもって充てるものとする。
附則
この規程は、令和3年2月25日から施行する。