○宮崎大学医学部附属病院長選考規程
平成30年2月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条の2に基づき、宮崎大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考時期)
第2条 病院長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 病院長の任期が満了するとき。
(2) 病院長が辞任を申し出たとき。
(3) 病院長が欠員となったとき。
2 学長は、国立大学法人宮崎大学理事に関する規程第5条第4項の規定に基づき、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の14日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに病院長の選考を行うものとする。
(病院長の資質・能力)
第3条 病院長は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 医師免許を有している者
(2) 医療安全確保のために必要な資質・能力を有している者
(3) 病院の管理運営に必要な資質・能力を有している者
(4) 教育、研究及び診療活動に必要な資質・能力を有している者
2 前項に定める要件の具体的な内容は、宮崎大学医学部附属病院長候補者選考基準(以下「選考基準」という。)において定める。
(病院長候補者選考会議の設置)
第4条 学長は、病院長の選考に当たり宮崎大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「病院長候補者選考会議」という。)を設置する。
2 学長は、役員会の議を経て、速やかに病院長候補者選考会議委員を選定し、委員名簿に選定理由及び経歴を添えて公表するものとする。
3 学長は、病院長候補者選考会議に対し、選考基準案の策定等を求める。
4 学長は、病院長候補者選考会議に対し、複数の病院長候補者の推薦を求める。ただし、学長がやむを得ない事情があると認めるときは、病院長候補者の推薦を1人とすることができる。
5 病院長候補者選考会議に関し必要な事項は、別に定める。
(選考基準の決定及び公表)
第5条 学長は、前条第3項により策定された選考基準案について、役員会の議を経て公表するものとする。
(病院長の選考)
第6条 学長は、病院長候補者選考会議から推薦のあった病院長候補者の中から、病院長を選考する。
2 学長は、病院長の選考に際して必要と認めるときは病院長候補者との面談を行うことができる。
(病院長の公示)
第7条 学長は、病院長を選考したときは、別紙様式により、速やかに公示するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、病院長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年2月22日から施行する。
附則
この規程は、平成30年9月19日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。