○宮崎大学における学科長に関する規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第29条第2項の規定に基づき、宮崎大学における学科長についての選考及び任期その他必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学科長は、当該学科の業務を掌理する。
(選考)
第3条 学科長は、当該学部教授会の議を経て選出する。
2 前項により選出された学科長の選考は、当該学部長の推薦に基づき、学長が行う。
(選考時期)
第4条 学科長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき。
(2) 学科長が辞任を申し出たとき。
(3) 学科長が欠員となったとき。
(任期)
第6条 学科長の任期は1年とする。
2 学科長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、学科長に関し必要な事項は、当該学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。