○国立大学法人宮崎大学教員選考規程
平成16年4月1日
制定
第1条 国立大学法人宮崎大学基本規則第23条第12項に規定する国立大学法人宮崎大学の教員の採用のための選考は、この規程により行う。
2 教員の採用のための選考は、公募を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、学長が別に定めるところにより公募によらないことができる。
3 前項の選考について教授会(教授会が置かれない組織にあっては、別に定める組織。以下同じ。)が審議する場合において、当該教授会が置かれる組織の長は、教育研究評議会の議に基づき学長が定める教員人事方針を踏まえ、その選考に関し、当該教授会に対して意見を述べることができる。
第2条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
第3条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
第4条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第4条の2 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第5条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第6条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、当該教授会が置かれる組織の長が別に定めることができる。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年1月20日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条第4項の規定の適用については、この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。