○国立大学法人宮崎大学特任教授等選考規程
平成20年2月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第42条の2の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手(以下「特任教授等」という。)の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(称号付与の要件)
第2条 特任教授等の称号を付与できる者は、本法人に勤務する有期契約職員及び非常勤職員のうち、運営費交付金における特別経費及び競争的資金並びにその他外部資金による事業において、教育又は研究を行う教授、准教授、講師、助教又は助手に該当する者とする。
(選考基準)
第3条 特任教授等の選考は、国立大学法人宮崎大学教員選考規程の規定を準用する。
(選考方法)
第4条 特任教授等の選考は、当該学部又は工学教育研究部の教授会(教授会が置かれていない場合にあっては、これに相当する組織)の議を経て、学長が行う。
附則
この規程は、平成20年2月28日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年7月22日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。