○宮崎大学学び・学生支援機構専任教員選考規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学学び・学生支援機構規則(以下「規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、宮崎大学学び・学生支援機構(以下「機構」という。)の専任教員の選考について必要な事項を定めるものとする。
2 専任教員の選考については、国立大学法人宮崎大学教員選考規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(選考)
第2条 専任教員の選考は、規則第14条に定める宮崎大学学び・学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)の議に基づき、学長が行う。
(選考委員会)
第3条 運営会議に、機構専任教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長、部門長及び専任教員(教授に限る。)の中から選出された委員 3人
(3) 委員会が必要と認めた者
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(選考方法)
第6条 専任教員候補者の選考は、公募によることを原則とする。
(候補適任者の選出)
第7条 選考委員会は、候補者について、3分の2以上の委員が出席する同委員会において審議し、出席委員の3分の2以上の同意を得た場合、候補適任者として運営会議に推薦する。
(候補者の選定)
第8条 運営会議は、前条の規定により推薦された候補適任者について審議し、出席委員の3分の2以上の同意を得て専任教員候補者(以下「候補者」という。)を選定する。
2 運営会議は、前項により選定した候補者を学長に推薦する。
(事務)
第9条 選考委員会の事務は、機構事務部総務係において処理する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年6月3日から施行し、令和6年5月1日から適用する。