○宮崎大学国際連携センター専任教員選考規程
令和4年9月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学国際連携機構規則第13条第2項の規定に基づき、宮崎大学国際連携センター(以下「センター」という。)の専任教員の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 専任教員の選考は、宮崎大学国際連携センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の推薦に基づき、国立大学法人宮崎大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議を経て、学長が行う。
(選考委員会)
第3条 運営委員会に、センター専任教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 運営委員会委員の中から選出された委員 3人
(2) センター長
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(選考方法)
第6条 専任教員候補者(以下「候補者」という。)の選考は、公募によることを原則とする。
(候補適任者の選出)
第7条 選考委員会は、候補者について、3分の2以上の委員の出席する同委員会において審議し、出席委員の3分の2以上の同意を得て、候補適任者として運営委員会に推薦する。
(候補者の選定)
第8条 運営委員会は、前条の規定により推薦された候補適任者について審議し、出席委員の3分の2以上の同意を得て専任教員候補者(以下「候補者」という。)を選定し、人事委員会に推薦する。
(事務)
第9条 選考委員会の事務は、国際連携機構事務部国際連携課において処理する。
附則
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 宮崎大学国際連携センター専任教員選考規程(平成20年9月25日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。