○宮崎大学フロンティア科学総合研究センター長選考規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター規則第5条第1項の規定に基づき、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター長(以下「センター長」という。)の選考について定める。
(選考)
第2条 センター長は、宮崎大学フロンティア科学総合研究センターに所属する専任の教授のうちから、フロンティア科学総合研究センター運営委員会の推薦に基づき、国立大学法人宮崎大学人事委員会の議を経て、学長が委嘱する。
2 選考は投票により行うものとする。
3 投票は単記無記名で行い、過半数の得票を得た者を被候補者として、学長に推薦する。ただし、過半数の得票がない場合は、得票上位2名(末位に得票同数の者があるときは、この者を加える。)について、決選投票を行うものとする。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号の一に該当する場合にセンター長候補者の選考を行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
(任期)
第4条 センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現にセンター長である者の任期は、平成27年9月30日までとする。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。