○宮崎大学フロンティア科学総合研究センター専任教員選考規程
平成20年7月23日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学フロンティア科学総合研究センター専任教員(以下「教員」という。)の選考については、国立大学法人宮崎大学教員選考規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(選考)
第2条 教員の選考は、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の推薦に基づき、国立大学法人宮崎大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議を経て、学長が行う。
(選考委員会)
第3条 フロンティア科学総合研究センター教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、運営委員会の議に基づき、設置する。
2 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 運営委員会委員の中から選出された委員 2人
(2) 選考の対象となる教育研究分野に関係する教授 2人
(3) フロンティア科学総合研究センター長
3 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(候補適任者の選考)
第4条 教員候補者の選考は、公募によることを原則とする。
2 選考委員会は、3分の2以上の委員の出席する委員会において、出席委員の3分の2以上の同意を得て、候補適任者1人を決定する。
3 助手の選考については、別に定める。
(運営委員会の委員長への報告)
第5条 選考委員会の委員長は、候補適任者の履歴書、業績目録、主要論文等の参考となる資料を添えて、選考の経過及び結果を運営委員会の委員長に報告する。
(資格審査)
第6条 運営委員会の委員長は、前条の選考結果を候補者の所属が予定されている分野の事業内容に関連する学部長(以下「学部長」という。)に報告するとともに、当該学部教授会での資格審査依頼を行う。
2 依頼を受けた学部長は、資格審査を行いその結果を運営委員会の委員長に報告する。
3 資格審査の結果、承認されなかった場合は、再度、候補適任者の選考を行うものとする。
(候補者の選定)
第7条 運営委員会の委員長は、前条の規定により資格審査の承認を得た候補適任者を、運営委員会に推薦する。
2 運営委員会は、前項により推薦された候補適任者について審議し、候補者として人事委員会に推薦する。
(事務)
第8条 選考委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。
附則
この規程は、平成20年7月23日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。