○宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター専任教員選考規程
平成23年9月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター規則第8条第2項の規定に基づき、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンターの専任教員の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 専任教員の選考は、宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の推薦に基づき、国立大学法人宮崎大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議を経て、学長が行う。
(選考委員会)
第3条 産業動物防疫リサーチセンター教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、運営委員会の議に基づき、設置する。
2 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 運営委員会委員の中から選出された委員 2人
(2) 選考の対象となる教育研究分野に関係する教授 2人
(3) 産業動物防疫リサーチセンター長
3 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(候補適任者の選考)
第4条 専任教員候補者の選考は、公募によることを原則とする。
2 選考委員会は、3分の2以上の委員の出席する委員会において審議し、出席委員の3分の2以上の同意を得て、候補適任者1名を決定する。
(運営委員会の委員長への報告)
第5条 選考委員会の委員長は、候補適任者の履歴書、業績目録、主要論文等の参考となる資料を添えて、選考の経過及び結果を運営委員会の委員長に報告する。
(資格審査)
第6条 運営委員会の委員長は、候補者の所属が予定されている分野の事業内容に関連する学部に依頼し、当該学部の資格審査を行った上で、運営委員会で承認を行うものとする。
2 前項の結果、承認されなかった場合は、再度、候補適任者の選考を行うものとする。
(候補者の選定)
第7条 運営委員会の委員長は、前条の規定により資格審査の承認を得た候補適任者を、人事委員会に推薦する。
(事務)
第8条 選考委員会の事務は、農学部事務部において処理する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。