○宮崎大学安全衛生保健センター専任教員選考規程
平成26年3月27日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学安全衛生保健センター規則第10条第2項の規定に基づき、宮崎大学安全衛生保健センター(以下「センター」という。)の専任教員の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 専任教員の選考は、宮崎大学安全衛生保健管理委員会(以下「管理委員会」という。)の推薦に基づき、国立大学法人宮崎大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議を経て、学長が行う。
(選考委員会)
第3条 管理委員会に、安全衛生保健センター専任教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 管理委員会委員の中から選出された委員 3人
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(選考方法)
第6条 専任教員候補者(以下「候補者」という。)の選考は、公募によることを原則とする。ただし、学長が認めた場合は、公募によらないことができる。
(候補適任者の選出)
第7条 選考委員会は、候補者について、3分の2以上の委員の出席する委員会において審議し、出席委員の3分の2以上の同意を得て、管理委員会に推薦する。
(候補者の選定)
第8条 管理委員会は、前条の規定により推薦された候補適任者について、委員の3分の2以上の出席する委員会において審議し、出席委員の3分の2以上の同意を得て候補者を選定し、人事委員会に推薦する。
(事務)
第9条 選考委員会の事務は、企画総務部人事課において処理する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。