○宮崎大学安全衛生保健センター専任教員選考規程

平成26年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学安全衛生保健センター規則第10条第2項の規定に基づき、宮崎大学安全衛生保健センター(以下「センター」という。)の専任教員の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 専任教員の選考は、宮崎大学安全衛生保健管理委員会(以下「管理委員会」という。)の推薦に基づき、国立大学法人宮崎大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議を経て、学長が行う。

(選考委員会)

第3条 管理委員会に、安全衛生保健センター専任教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の組織)

第4条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 管理委員会委員の中から選出された委員 3人

(委員長)

第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(選考方法)

第6条 専任教員候補者(以下「候補者」という。)の選考は、公募によることを原則とする。ただし、学長が認めた場合は、公募によらないことができる。

(候補適任者の選出)

第7条 選考委員会は、候補者について、3分の2以上の委員の出席する委員会において審議し、出席委員の3分の2以上の同意を得て、管理委員会に推薦する。

(候補者の選定)

第8条 管理委員会は、前条の規定により推薦された候補適任者について、委員の3分の2以上の出席する委員会において審議し、出席委員の3分の2以上の同意を得て候補者を選定し、人事委員会に推薦する。

(事務)

第9条 選考委員会の事務は、企画総務部人事課において処理する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

宮崎大学安全衛生保健センター専任教員選考規程

平成26年3月27日 制定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 選考基準等
沿革情報
平成26年3月27日 制定
令和元年12月26日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和6年9月26日 種別なし