○国立大学法人宮崎大学利益相反マネジメント規程
平成18年5月25日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)が、産学官連携活動を含む社会貢献活動等を行うにあたり、利益相反を適切に管理し、本学及び教職員等の社会的信用を保持するとともに、本学の社会貢献の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「教職員等」とは、本学の役員(非常勤を除く。)及び職員のうち、第4条に規定する委員会が指定する者をいう。
2 この規程において「組織」とは、本学及び第4条に規定する委員会が指定する組織をいう。
3 この規程において「個人としての利益相反マネジメント」とは、教職員等が産学連携活動等を行う上で、その活動や成果に基づき有する個人的利益が教職員等としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。
4 この規程において「組織としての利益相反マネジメント」とは、組織が組織的産学連携活動等を行う上で、その活動や成果に基づき得る経済的利益が組織の社会的責任又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 個人としての利益相反マネジメントは、次に掲げる場合を対象とする。
(1) 教職員等が、学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合
(2) 教職員等が、企業等から一定額以上の金銭(給与、謝金、原稿料等)、便益(物品、設備、人員等)の供与又は株式等の経済的利益(公的機関から受けたものを除く。)を得た場合
(3) 教職員等が、企業等から一定額以上の物品・サービス等を購入する場合
(4) 教職員等が、大学院生・学生等を社会貢献活動に従事させる場合
(5) その他次条に規定する委員会が対象とすることを定めた場合
2 組織としての利益相反マネジメントは、次に掲げる場合を対象とする。
(1) 組織が、企業等に対して一定額を超える産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合
(2) 組織が、企業等から一定額を超える金銭(寄附金等)、便益(物品、設備、人員等)の供与又は株式等の経済的利益(公的機関から受けたものを除く。)を得た場合
(3) 組織が、企業等と一定額を超える物品・サービス等の契約がある場合
(4) その他次条に規定する委員会が対象とすることを定めた場合
(委員会の設置)
第4条 利益相反を適正に管理するため、学長の下に、利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 宮崎大学利益相反マネジメントガイドラインの制定及び改廃に関する事項
(2) 利益相反を未然に防止するための施策の策定に関する事項
(3) 利益相反に関して個々のケースが大学として許容できるかどうかの審議及び必要な勧告等に関する事項
(4) 利益相反マネジメントのための調査に関する事項
(5) 利益相反に関する社会への情報公開に関する事項
(6) その他本学の利益相反に関する重要事項
(利益相反マネジメントのための調査)
第6条 前条第4号の調査は、次に掲げる方法により実施する。
(1) 利益相反自己申告書の提出
(2) ヒアリング
(3) カウンセリング
(4) モニタリング
(5) その他
2 前項各号による調査の実施手続きは、委員会が決定する。
(審議、勧告、決定等の手続)
第7条 委員会は、前条の規定により実施した調査に基づき、教職員等又は組織の利益相反に関して大学として許容できるか否かについて審議する。
2 委員会は、前項の審議の結果、必要と認められる場合は、関係する教職員等又は組織に対して利益相反に関する勧告等を行う。
3 委員会は、前項の勧告等を行った場合、当該教職員等又は組織の状況をモニターする。
4 委員会は、審議の結果及び勧告等の内容について、関係する教職員等又は組織に速やかに通知する。
5 当該教職員等又は組織は、委員会の勧告等に不服がある場合は、学長に対し申し出を行い、再度審議を求めることができる。
6 委員会は、前項の不服の申し出があった場合、再度審議を行い、学長が最終決定を行う。
7 前項により、学長の決定が下された場合、委員会はその遵守状況をモニターする。
(利益相反自己申告書等の保存)
第8条 委員会は、提出された利益相反自己申告書等を秘密書類として管理及び保存する。
(研修の実施)
第9条 委員会は、利益相反マネジメントの対象となり得る者を中心として大学の教職員等に対し、定期的に研修会を開催する。
(学外への情報公開)
第10条 委員会は、本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公表することにより、社会に対する説明責任を果たす。
2 委員会が許容し得ると判断した行為を行った教職員等又は組織については、その行為に関する学外からの調査等に対して委員会が対応する。
3 委員会は、学外への情報公開に当たって、教職員等及びその他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(研究・企画担当)
(2) 理事(教育・学生担当)
(3) 理事(総務担当)
(4) 理事(法務担当)
(5) 副学長(産学・地域連携担当)
(6) 教育学部長、医学部長、農学部長、地域資源創成学部長及び工学教育研究部長
(7) 学長が委嘱する学外有識者(以下「学外委員」という。) 若干人
(8) その他学長が必要と認める者
3 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 学外委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。当該委員を退いた後も、同様とする。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときには、その職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席)
第14条 委員長は、特別の事情により第11条第1項第4号から第7号までの委員が委員会に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第15条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第16条 委員会は、第6条に規定する調査を実施するため、専門委員会を置く。
(委員等の義務)
第17条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 委員会に出席した者及び委員会の事務に携わる者は、前項の規定を準用する。
(相談窓口の設置)
第18条 教職員等及び組織の利益相反問題を未然に防止するため、委員会の下に、利益相反に関する相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。
(相談窓口の組織)
第19条 相談窓口は、国立大学法人宮崎大学利益相反マネジメント専門委員会細則第3条第1項第2号から第4号に定める委員をもって組織する。
(相談窓口の業務)
第20条 相談窓口は、次の業務を行う。
(1) 教職員等及び組織からの利益相反に関する質問又は相談に応じた助言・指導
(2) 相談内容に関連する必要な調査及び情報提供
(3) 相談業務に関する報告書の取り纏め及び報告
(事務)
第21条 委員会の事務は、関係部局の協力を得て、研究・産学地域連携推進機構事務部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成18年5月25日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月13日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年12月24日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月28日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月27日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。