○国立大学法人宮崎大学職務発明等規程

平成16年4月1日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則第48条国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則第48条国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則第1条第2項及び国立大学法人宮崎大学再雇用職員就業規則第41条に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の職員等が行った発明その他の知的財産(以下「発明等」という。)の取扱いについて規定することにより、発明者等の権利を保障し、職員等の発明意欲及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 本規程において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとする。

(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

 特許権の対象となる発明

 実用新案権の対象となる考案

 意匠権又は回路配置利用権の対象となる創作

 育成者権の対象となる育成

 ノウハウの対象となる案出

 著作権の対象となる創作(プログラム及びデータベースに限定する。)

(2) 「職務発明等」とは、職員等がなした発明等であって、その性質が本法人の業務範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が本法人における職員等の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。

(3) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権、並びに外国における上記各権利に相当する権利

 前号に掲げる権利を受ける権利又は地位

 著作権法に規定するプログラム著作物及びデータベースの著作物に係る著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利

 前各号に掲げる権利以外の技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、発明者等が所属する部局長等が特に指定するもの

(4) 「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

 常勤若しくは非常勤又は職種を問わず、本法人と雇用関係にある者

 本法人の常勤又は非常勤の理事

(5) 「発明者等」とは、職務発明等の創作を行った職員等をいう。

(6) 「出願等」とは、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護又は権利登録のために必要な所定の手続きを行うことをいう。

(権利の帰属)

第3条 本法人は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を発明者等から承継し、所有するものとする。ただし、本法人が承継しないと決定したものは、この限りでない。

(原始法人帰属)

第4条 前条にかかわらず、本法人が契約主体である研究契約(成果有体物に関する契約、研究に関する秘密保持契約を含む。)を履行する過程において又は結果として創出された発明、考案、意匠、プログラムに係る創作又は案出については、その発明等が完成又は創作されたときに原始的に本法人が取得するものとする。ただし、本法人が取得しないと決定したものは、この限りでない。

2 前項ただし書において、本法人は、当該知的財産権を発明者等に譲渡することができる。

(学生の取扱い)

第5条 宮崎大学に在籍する学生、大学院生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生又は外国人留学生(以下「学生」という。)が行った発明等に係る知的財産権は、原則として発明等を行った学生に帰属する。ただし、当該発明等を行う過程又は行った時点で、その学生が本法人の職員等に該当する場合には、その学生を本規程における職員等として取扱うものとする。

2 本法人が学生の所有する知的財産権を承継する場合には、その学生に対して、職員等と同等の取扱いを保証するものとする。

第2章 届出及び帰属の決定

(届出)

第6条 職員等は、発明等を行ったときは別に定める様式により、速やかに本法人に届け出るものとする。

2 本法人は、届出、受理その他出願等に係る一切の業務を、研究・産学地域連携推進機構おいて行うものとする。

(職務発明等の取扱い)

第7条 本法人は、前条第1項の規定による届出があったときは、別に定める要領により、発明等に関する審査を実施し、職務発明等の該当の当否、本法人の承継又は取得の要否及び本法人が承継又は取得する場合の知的財産権の持分割合を決定する。

2 本法人は、前項の決定を行ったときは、職員等が所属する部局長等を経て、当該職員等に通知するものとする。

3 本法人は、第3条に基づき職務発明等に係る知的財産権を本法人が承継すると決定したときは、当該決定を以て発明者等から権利を承継するものとする。

4 本法人は、独自の判断により、権利化、権利維持、ライセンス並びに権利譲渡、権利放棄、出願等の取下げその他の権利処分を行うものとする。

5 本法人は、本法人が承継又は取得した知的財産権を保有する必要がないと判断した場合には、当該知的財産権をその発明者等に譲渡することができる。

6 職員等が保有する職務発明以外の知的財産権について、本法人に譲渡する申出があったときも、本条の規定を準用するものとする。

(異議の申立て)

第8条 発明者等は、前条第1項による本法人の決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に学長に対し、書面にて異議を申立てることができる。

2 学長は、異議の申立てがあったときは、申立てを行った発明者等及び研究・産学地域連携推進機構副機構長の意見を徴したうえで、異議申立ての当否を決定する。

3 学長が前項の決定をしたときは、申立てを行った発明者等に通知する。

(譲渡証書の提出)

第9条 第7条第3項により本法人が職務発明等の権利を承継した場合において、本法人が求めるときには、発明者等は別に定める様式により権利譲渡証書を本法人に提出しなければならない。

(制限行為)

第10条 発明者等は、本法人が当該発明者等の発明等について職務発明等でないと決定し、又は職務発明等であるがその権利を本法人が承継又は取得しないと決定した後でなければ、出願等をし、又は特許を受ける権利等発明等に係る権利を第三者に譲渡その他の処分をしてはならない。

第3章 発明者等の権利

(相当の利益)

第11条 本法人が所有する知的財産権を他人に対してライセンスし又は譲渡したことにより本法人が収入を得た場合、当該知的財産権に係る発明者等は別に定める様式を提出することにより、本法人に対して相当の利益としての金銭を請求することができる。ただし、その請求権が民法の規定により時効消滅した後はこの限りでない。

2 前項に規定する金銭の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に本法人に納入された金額(以下「収入実績」という。)に、100分の50を乗じて算出した額(1円未満は切り捨て)とする。ただし、本法人が国立研究開発法人科学技術振興機構その他の機関に対し収入実績に応じた支払い義務を負っている場合には、収入実績から支払い義務に相当する金額を控除した金額に、100分の50を乗じて算出した額(1円未満は切り捨てとする。)とする。

3 発明者等は、前項による金額の決定について異議があるときは、本法人が金額の決定を発明者等に通知した日から2週間以内に学長に対し、書面により異議を申立てることができる。

4 学長は、異議の申立てがあったときは、研究・産学地域連携推進機構副機構長の意見を徴したうえで、異議申立ての当否を決定する。

5 学長が前項の決定をしたときは、申立てを行った発明者等に通知する。

(共同発明の場合)

第12条 前条の金銭は、発明者等が複数あるときは、それぞれの持分に応じて各人が請求するものとする。

(退職又は死亡の場合)

第13条 第11条に規定する請求権は、発明者等が本法人を退職した場合においても行使することができる。ただし、その請求権が民法の規定により時効消滅した後はこの限りでない。

2 第11条に規定する請求権を有する発明者等が死亡した場合は、請求権はその相続人が承継し行使することができる。ただし、その請求権が民法の規定により時効消滅した後はこの限りでない。

3 前2項のいずれの場合においても、第11条及び第12条の規定を適用するものとし、請求権を有する者は本法人に対して氏名や連絡先等を予め通知するよう努めるものとする。

(特別予算措置)

第14条 本法人に在籍する発明者等(本法人において教育研究基盤経費の予算管理権限を有する者に限る。)第11条に定める請求権の行使を放棄した場合であって発明者等から申出があったときには、本法人は当該請求権に係る金額を上限として、その者に教育研究のための予算を配分することができる。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第15条 発明者等及び関係者は、当該発明等の内容等の事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。ただし、本法人が公開を承諾した場合及び本法人又は発明者等若しくは関係者の責によらずして公知となった場合は除く。

(退職後の取扱い)

第16条 職員等が退職し、6ケ月以内に本法人においてその者が行った業務と関連する内容について発明等を完成させた場合は、本法人に届け出て、その帰属について確認を行うものとする。

2 前項の場合において、その発明等が本法人の職務発明等に相当すると認められるときの取扱いは、本規程を準用する。

(外国出願の取扱い)

第17条 この規程は、職務発明等に係る外国の知的財産権に関しても適用する。

(大学発ベンチャー)

第18条 本法人は、職務発明等の事業化を目的として起業された会社に対し、他に優先して当該職務発明等に係る知的財産権をライセンスし若しくはライセンス条件を優遇し又は権利譲渡をすることができるものとする。

(事務)

第19条 この規程に定める事務は研究・産学地域連携推進機構事務部産学・地域連携課において行うこととする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年5月27日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

2 平成28年12月31日までに届出のなされた発明等届出の取扱いについては、なお従前の例による。

3 宮崎大学職務発明等に対する補償金支払細則は廃止する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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国立大学法人宮崎大学職務発明等規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 研究協力・産学地域連携
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年5月27日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成23年3月25日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成28年12月22日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし