○宮崎大学における成果有体物に係る取扱規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)の教職員等が本学の業務として創作又は取得した成果有体物の取扱いを規定することにより、成果有体物の適正な管理、外部機関との円滑な教育研究協力、産業利用を通じた社会への利益還元及び本学の教育研究促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「教職員等」とは、専任の教職員、客員教員、学生及び共同研究者等、本学において教育又は研究等に従事する全ての者をいう。

(2) 「成果有体物」とは、次の及びのいずれかに該当する、学術的・財産的価値その他の価値のある試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウィルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、糖質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等の有体物をいう。

 教育又は研究等の際に創作又は取得されたものであって教育又は研究等の目的を達成したことを示すもの

 教育又は研究等の際に創作又は取得されたものであって、を得るのに利用されるもの

 又はを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの

(3) 「提供」とは、成果有体物を有償又は無償で外部機関において使用させることをいう。ただし、分析依頼の場合、公的研究機関への寄託及び特許出願のための生物寄託を除く。

(4) 「外部機関有体物」とは、外部機関が所有する成果有体物をいう。ただし、市販品及び通常取引にて入手可能な有体物を除く。

(5) 「受領」とは、外部機関有体物を有償又は無償で本学において使用することをいう。ただし、分析受託の場合を除く。

(帰属)

第3条 教職員等が創作又は取得した成果有体物は、本学に帰属する。

(管理)

第4条 教職員等は、成果有体物を創作若しくは取得したとき又は外部機関有体物を受領するときは、適正に管理しなければならない。

(届出)

第5条 教職員等は、成果有体物又は外部機関有体物について次の各号のいずれかの場合に該当するときは、別に定めるところにより、その旨を速やかに学長に届け出なければならない。

(1) 提供する場合

(2) 受領する場合

(3) その他必要な場合

(認定)

第6条 学長は、前条第1号の届出を受理したときは、その届出に係る成果有体物が成果有体物提供契約の対象であるか否かの認定を、研究・産学地域連携推進機構に行わせるものとする。

2 学長は、前項において成果有体物提供契約の対象でないと認定したときは、その旨を速やかに本届出に係る教職員等に通知しなければならない。

(成果有体物提供契約)

第7条 学長は、前条第1項において成果有体物提供契約の対象であると認定したときは、成果有体物提供契約を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、無償で成果有体物を提供するときは、契約の締結を研究・産学地域連携推進機構長に行わせるものとする。

3 前2項の規定により成果有体物提供契約を締結する場合は、外部機関との円滑な教育研究協力を果たすために、迅速な対応に努めるものとする。

(成果有体物提供者等への補償)

第8条 学長は、成果有体物の外部への提供により収入を得た場合は、その収入金額から経費等を差し引いた残額の2分の1を研究費として、教職員等又は所属研究室に配分するものとする。

(外部機関有体物の受領)

第9条 学長は、第5条第2号の届出を受理したときは、必要に応じて、その届出に係る外部機関有体物の受領契約を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、無償で外部機関有体物を受領するときは、必要に応じて、契約の締結を研究・産学地域連携推進機構長に行わせるものとする。

3 前2項の規定により外部機関有体物受領契約を締結する場合は、本学の教育研究促進及び外部機関との円滑な教育研究協力を果たすために、迅速な対応に努めるものとする。

(その他必要な措置)

第10条 学長は、第5条第3号の届出を受理したときは、その届出に係る成果有体物又は外部機関有体物の取扱いについて必要な措置を研究・産学地域連携推進機構に行わせるものとする。

(秘密の保持)

第11条 教職員等は、成果有体物及び外部機関有体物に関して、その内容並びに本学及びその教職員等の利害に関係ある事項について、必要な期間、それらの秘密を守らなければならない。

2 前項の規定は、教職員等が本学に勤務しなくなった後も適用するものとする。

(事務の委任)

第12条 学長は、この規程に基づく事務の全部又は一部並びにそれらに付帯する業務を他の者に委任することができる。

(適用除外)

第13条 国又は独立行政法人等の委託等により収集、受託、系統維持、分与等を行う成果有体物については、第5条から第12条までの規定は適用しない。

(他の規程との関係)

第14条 この規程に規定する事項で他の規程等に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年6月23日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年12月15日から施行する。

宮崎大学における成果有体物に係る取扱規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第5編 研究協力・産学地域連携
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年6月23日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成25年2月28日 種別なし
令和4年9月22日 種別なし
令和4年12月15日 種別なし