○宮崎大学国内研究員規程

平成16年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における国内研究員の受入れ及び派遣について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この制度は、国立大学法人が設置する大学及び短期大学並びに独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校(以下「大学等」という。)の教員に対し、勤務場所をはなれてその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授研究能力を向上させることを目的とする。

(資格)

第3条 国内研究員になることができる者は、大学等の教授、准教授、講師(常時勤務の者に限る。)、助教及び助手とする。ただし、教授については、教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。

(研究期間)

第4条 国内研究員の研究期間は、6か月以上12か月以内とする。ただし、特別の事情がある場合にはこの期間を延長し、または短縮することができる。

第2章 受入

(受入承認)

第5条 国内研究員の受け入れは、派遣大学等の長の申出に基づき、受入部局の教育及び研究に支障のない場合に限り、当該教授会等の議を経て学長が承認する。

2 前項の申出は、国内研究員受入依頼書(別紙様式1)を提出しなければならない。

3 学長は、国内研究員の受け入れを承認した場合は、国内研究員受入通知書(別紙様式2)により速やかに派遣大学等の長に通知するものとする。

(研究料)

第6条 本学は、国内研究員の研究料として、次表に定める研究料を派遣大学等に請求するものとする。

教授

29,340円/1か月

准教授

15,720円/1か月

講師

11,530円/1か月

助教及び助手

7,340円/1か月

2 国内研究員が研究を中止した場合は、既納の研究料は還付しない。

3 受け入れた研究料は受入部局へ配当するものとする。

(研究の開始)

第7条 国内研究員は、研究開始の日までに本学の研究場所に到着し、指導教授等の指導のもとに、本学の施設、設備を利用して研究に従事するものとする。

(規程の遵守)

第8条 国内研究員は、この規程に定めるもののほか、本学の諸規程を遵守しなければならない。

第3章 派遣

(候補者の推薦)

第9条 本学において、国内研究員の派遣を希望する部局長は、当該部局の教育及び研究に支障のない場合に限り、当該教授会等の議を経て、国内研究員推薦書(別紙様式3)により、候補者を学長に推薦するものとする。

(派遣の決定)

第10条 学長は、推薦があった者のうちから国内研究員を決定し、受入大学等の長に対し、国内研究員の受け入れを依頼し、その承諾を得るものとする。

2 派遣された教員の代替等の措置が必要となる場合においては、当該部局において措置するものとする。

(旅費)

第11条 国内研究員に支給する旅費については、国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程による。

(研究費)

第12条 国内研究員の研究費については、受入大学等が定める額を、受入大学等からの請求に基づき派遣部局が支払うものとする。

(研究の変更、中断及び中止)

第13条 研究期間中の研究の変更、中断及び中止等については、国内研究員報告書(別紙様式4)により、部局長が、直ちに学長に報告するものとする。

2 前項の中断の場合には、中断期間中、第11条に定める旅費は、支給しないものとする。

(研究の終了報告)

第14条 国内研究員は、研究期間が終了したときは直ちに国内研究員研究終了届(別紙様式5)を学長に提出しなければならない。

(事務)

第15条 国内研究員に関する事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部 研究推進課において処理する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年11月1日から施行する。

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

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宮崎大学国内研究員規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年1月1日施行)