○宮崎大学受託研究員受入規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における受託研究員の受入れについて必要な事項を定める。

(目的)

第2条 我が国産業の進展に資するため、民間会社等の現職技術者及び研究者に対し、本学における研究の機会を与え、その能力の一層の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受託研究員(以下「研究員」という。) 民間会社等の現職技術者及び研究者であって、本学の大学院研究科において研究の指導を受ける者をいう。

(2) 民間会社等 商法等に基づく会社のほか、国、地方公共団体、特殊法人、民法第34条の規定により設立された学術に関する法人等をいう。

(資格)

第4条 研究員として受け入れることができる者は、民間会社等の現職技術者及び研究者であって、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。

(申請)

第5条 研究員を委託しようとする民間会社等の長(以下「委託者」という。)は、研究員委託願書(様式第1号)に、本人の履歴書を添え当該研究科長を経由し、学長に願い出るものとする。

(許可)

第6条 前条の願い出があったときは、学長は本学の教育及び研究に支障がない場合に限り当該研究科委員会の議を経てこれを許可する。

2 学長は,前項により許可したときは、受託研究員許可書(様式第2号)を委託者に交付する。

(研究期間及び受入れ時期)

第7条 研究員の研究期間は1年以内とし、その受入れを許可した日の属する会計年度内とする。ただし、研究継続の必要がある場合は、翌年度において、さらに受入れを許可することができる。

2 研究員受入れの時期は、年度当初とする。ただし、特別の理由があるときはその年度の中途においても許可することがある。

(研究料)

第8条 研究員の研究料(以下「研究料」という。)は、別表に定めるところによる。

2 研究員の委託を許可された者は、研究料を所定の期間内に納付しなければならない。期限までに研究料を納付しないときは、第5条の許可を取消すものとする。

3 既納の研究料は、返還しない。

(研究方法)

第9条 受託研究員には、その希望する研究事項を考慮して指導教員を定め、その指導を行うものとする。

(図書の閲覧)

第10条 研究員は、本学の定める規定に従い、図書館を利用することができる。

(証明書の交付)

第11条 研究員が所定の研究を終了したときは、学長は本人の願い出により、その研究事項について、証明書を交付することができる。

(規程等の遵守)

第12条 受託研究員は、この規程その他本学諸規程を遵守しなければならない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年1月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表

受入区分

受入期間

料金

一般の受託研究員

6月超~1年以内

551,400円

6月以内

275,700円

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人(※参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員

6月超~1年以内

551,400円

6月以内

275,700円

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員

3月以内

137,850円

農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員

改良普及員

6月以内

275,700円

専門技術員及び農業研修教育設等指導職員

3月以内

137,850円

※ 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国際農林水産業研究センター、森林研究・整備機構森林総合研究所、水産研究・教育機構

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宮崎大学受託研究員受入規程

平成16年4月1日 制定

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 研究協力・産学地域連携
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年1月24日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和元年9月30日 種別なし