○宮崎大学外国人研究員規程

平成17年2月24日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において共同して研究活動等に従事する外国人の研究者(本学に教員として勤務する者を除く。以下「外国人研究員」という。)の受入れに関し、必要な事項を定める。

(資格)

第2条 外国人研究員となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、本学の教授、准教授、講師、助教若しくは助手に相当する身分を有する者又はこれに準ずる者で、所属機関の長の推薦又は依頼のある者とする。

(1) 外国政府、国際機関、その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者

(2) 独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人日本学生支援機構その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者

(3) 外国の大学、研究所その他の研究機関と本学との交流協定に基づく外国人研究者

(4) 前各号に掲げる者のほか、本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当と認められる外国人研究者

(受入手続等)

第3条 外国人研究員の受入れは、学部、工学教育研究部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター及び情報基盤センター(以下「部局」という。)において審査の上、受入予定日の1月前までに、部局長が学長に申請するものとする。ただし、受入期間が1月未満の者又は前条第3号による受入れのうち部局間学術交流協定に基づくものについては、部局長が承認し、学長に報告するものとする。

2 前項の規定について、前条第1号及び第2号による受入れについては当該機関所定の様式により、前条第3号及び第4号による受入れについては別紙様式1及び2により申請又は報告するものとする。なお、前条第3号による受入れについては、履歴書、業績目録、論文別刷り(部局長が必要と認めた場合)を併せて提出することとする。前条第4号による受入れについては、履歴書、業績目録、論文別刷り(部局長が必要と認めた場合)を提出することとする。業績目録、論文別刷りについては、所属機関の長の推薦書又は依頼書をもって代えることができる。

(受入期間)

第4条 外国人研究員の受入れは、別に定めのある場合を除き、原則として1年以内とする。ただし、部局長が必要と認めた場合は、受入期間を延長することができる。

2 部局長は、外国人研究員の受入期間を延長したときは、別紙様式3により学長に報告するものとする。

(受入の変更及び中止)

第5条 外国人研究員の受入事項の変更及び研究の中止等については、別紙様式4により部局長が学長に報告するものとする。

(受入教員)

第6条 部局長は、外国人研究員の受入れに当たっては、当該部局の教員のうちから、受入教員を定めるものとする。

2 受入教員は、外国人研究員の本学における研究活動等に対して助言を行う。

3 外国人研究員の受入部局は、受入教員を通じて、外国人研究員の研究上及び生活上必要な事項について助言を行うものとする。

(施設等の利用)

第7条 外国人研究員は、本学の教育・研究等に支障のない範囲において、研究遂行上必要な施設・設備等を使用することができる。

2 外国人研究員が故意若しくは重大な過失により本学の施設・設備等を滅失し又は損傷した場合は、その損害を賠償するものとする。

(受入の取消し)

第8条 学長は、外国人研究員が教育・研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたとき、あるいはそのおそれがあるときは、当該研究員の受入れを取り消すことができる。

(待遇等)

第9条 外国人研究員には、給与、渡航費、滞在費その他研究活動に要する経費は原則として支給しない。ただし、必要と認められる場合は、渡航費、滞在費その他研究活動に要する費用の全部又は一部を支給することができる。

2 外国人研究員は、本学諸規則を遵守しなければならない。

3 本学は、外国人研究員が受入れ期間中において、本学の責に帰さない事由により被った損害その他一切の不利益に対して、その責を負わない。

(称号付与)

第10条 学長は、外国人研究員のうち、本学の教授と同等の資格があると認められる者で部局長の推薦があった者については、宮崎大学招へい教授又は宮崎大学招へい准教授の称号を付与することができる。

(準用)

第11条 外国の大学や研究機関等に勤務する日本国籍を有する研究者の受入れについては、この規程に定める外国人研究員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、外国人研究員に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年2月24日から施行する。

2 この規程施行の際、現に本学に受入れている第2条に該当する外国人研究員については、この規程により受入れたものとみなす。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

この規程は、令和3年3月25日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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宮崎大学外国人研究員規程

平成17年2月24日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 研究協力・産学地域連携
沿革情報
平成17年2月24日 制定
平成19年2月22日 種別なし
平成19年10月25日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし
令和7年3月28日 種別なし