○宮崎大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び独立行政法人教職員支援機構研修員受入規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び独立行政法人教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)の受入れについて必要な事項を定める。
(受入れ承認)
第2条 研修員の受入れは、私立大学長、専修学校教育振興会理事長、公立高等専門学校長、公立大学長又は独立行政法人教職員支援機構理事長(以下「委託機関の長」という。)の申出に基づき、受入学部又は工学教育研究部の教育及び研究に支障のない場合に限り、当該教授会の議を経て学長が承認する。
(1) 研修員派遣申請書(別紙様式第1)
(2) 健康診断書
(研究期間)
第3条 研修員の研究期間は、1年以上1年以内とする。ただし、委託機関の長の申出により、この期間を延長することができる。
(研究方法)
第4条 研修員は、指導教員の指導のもとに本学の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究料)
第5条 委託機関の長は、別表に定める研究料の月額に研究期間の月数を乗じた額を、本学の指定する日までに納付しなければならない。
2 研修員が研究を中止した場合は、既納の研究料は還付しない。
(研究証明書の交付)
第6条 学長は、研修員から研究事項等について証明の申請があったときは、研究証明書(別紙様式第2)を交付するものとする。
(規程の遵守)
第7条 研修員は、この規程に定めるもののほか、本学の諸規程を遵守しなければならない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年11月14日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
別表
受入区分 | 研究料月額(円) ※消費税相当額を含む | |
私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 37,800 |
非実験系 | 18,900 | |
独立行政法人教職員支援機構研修員 | 実験系 | 10,190 |
非実験系 | 5,910 |