○宮崎大学外国人受託研修員受入規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の受入れについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 受託研修員とは、独立行政法人国際協力機構(以下「国際協力機構」という。)が開発途上国から招致した研修員であって、本学が研修員として受入れを許可した者をいう。
(資格)
第3条 受託研修員として受入れることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れの許可)
第4条 学長は、国際協力機構理事長から受託研修員受入れの申請があったときは、受入れ学部、工学教育研究部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター及び情報基盤センター(以下「部局」という。)において教育及び研究に支障がない場合にこれを許可する。
(研修の期間)
第5条 研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
2 学長は、前項ただし書の取扱いをする場合において、翌年度以降に係る外国人受託研修員経費の予算措置が講ぜられないときは、当該翌年度に係る研修の許可を取消すものとする。
(研修期間区分)
第6条 研修期間区分は、会計年度内における研修期間の日数により1か月を単位として区分する。
2 前項の1か月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条 部局長は、受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して、指導教員を定め指導を行わせるものとする。
2 前項の研修目的を達成するため必要な場合は、学外における研修を行うことができる。
(受入れの変更報告)
第8条 部局長は、受託研修員の研修期間、研修題目等に変更が生じたときは、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(研修料及び徴収方法)
第9条 受託研修員の研修料は、1か月につき236,762円とする。
2 受入れを許可したときは、当該会計年度に属する研修料を国際協力機構から直ちに徴収するものとする。ただし、当該年度を超えて研修を許可している場合の翌年度以降に係る研修料は、翌年度以降の当初に当該年度分を徴収するものとする。
3 研修期間の延長により、研修期間区分に変更を生じた場合には、延長する研修期間を加算し、研修期間区分により、国際協力機構から直ちに研修料の差額を徴収するものとする。
4 既納の研修料は、原則として還付しない。
(証明書の交付)
第10条 学長は、受託研修員がその研修事項について証明を願い出たときは、研修証明書を交付するものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年1月20日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年1月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。