○宮崎大学獣医師受託研修生受入規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)において、獣医師受託研修生の受け入れについて必要な事項を定める。
(申請及び許可)
第2条 学長は、社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会(以下「指導協会」という。)の長から研修生の受入れ申請があったときは、獣医師免許を有するものについて、農学部教授会の議を経て受入を許可するものとする。
(研修期間)
第3条 研修期間は6か月とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。
(研修方法)
第4条 農学部長は、受入れを許可された研修生に対し、その研修内容を考慮して指導教員等を定め、指導を行わせるものとする。
2 研修生は、指導教員の指導の下に、農学部附属動物病院において研修を行う。
3 研修生が本学以外における研修を実施する場合には、農学部長は指導教員又は適当と認めた者を引率させるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第5条 研修生に係る研修料は、6か月につき637,000円とし、指導協会が負担するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、受託研修生の取扱いに関し必要な事項は、農学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。