○宮崎大学産学官連携における秘密情報管理規程
平成30年12月27日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学産学官連携における秘密情報管理ポリシーに基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)に所属する職員等又は学生等によって生み出された知的財産に係る情報及び本学が社会又は地域との連携活動を通じて産学官連携の相手方(以下「連携の相手方」という。)から入手又は連携の相手方と共有する産学官連携に関する秘密情報を適切に管理することにより、本学の産学官連携の社会連携活動及び地域連携活動を推進し、かつ、社会及び地域からの信頼に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 秘密情報 本学が産学官連携に関して秘密保持義務を負う情報であって、個人情報以外のもの
(2) 秘密記録媒体 秘密情報を可視的に表示する紙媒体及び非可視的に記録する電子媒体
(3) 秘密電子化情報 秘密情報のうち、電子情報として読み出し可能なもの
(4) 本学独自秘密情報等 本学独自で創出又は獲得された秘密情報及び学外から転入した職員等又は学生等が所有者の了解を得た上で本学に持ち込んだ秘密情報
(5) 共有秘密情報 連携の相手方から提供される秘密情報及び連携の相手方と共有する研究成果のうち、本学と連携の相手方が秘密情報とすることに合意するもの
(6) 高度な秘密情報 秘密情報のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 本学独自秘密情報等のうち、企業等への技術移転若しくはライセンスが可能なもの又は共同研究又は受託研究(以下「共同研究等」という。)に使用可能なものを含む技術上の秘密情報として特に有用なものであり、厳重に秘匿すべきと本学が判断するもの
イ 共有秘密情報のうち、連携の相手方が高度な秘密管理を要請し、本学が同意するもの
(7) 職員等 本学の役員及び職員
(8) 学生等 本学に在籍する学部学生、大学院生及び本学の各種制度等に基づいて受入れを許可された研究生等
(秘密情報の区分)
第3条 秘密情報の区分は,次のとおりとする。
(1) 機密(Top secret) 共有秘密情報に含まれる高度な秘密情報のうち、漏えいすることにより本学及び連携の相手方が極めて重大な損失若しくは不利益を受けるもの又はそのおそれがあるものであって、第5条第1項に定める秘密情報管理統括責任者が指定した者以外に開示してはならないもの
(2) 厳秘(Strict secret) 高度な秘密情報のうち、漏えいすることにより本学及び連携の相手方が重大な損失若しくは不利益を受けるもの又はそのおそれがあるものであって、第6条第1項に定める秘密情報管理責任者が指定する者以外には開示してはならないもの
(3) 秘(Confidential) 前2号に該当しない秘密情報であって、原則として秘密情報管理責任者が指定する者以外には開示してはならないもの
2 前項の規定にかかわらず、共有秘密情報について、連携の相手方との契約に共有秘密情報の取扱いに係る規定が存在する場合には、当該規定を優先するものとする。
3 前条に基づき区分された秘密情報は、宮崎大学が保有する情報の格付け及び取扱制限に関する規程第3条第1項第1号に規定する格付けの区分において機密性3情報に該当するため、職員等は同規程その他関連規程も併せて遵守するものとする。
(秘密情報管理統括責任者)
第5条 本学に秘密情報管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、副学長(研究・企画担当)をもって充てる。
2 統括責任者は、本学における秘密情報の管理を統括する。
(秘密情報管理責任者)
第6条 本学に秘密情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、共同研究等の研究代表者をもって充てる。
2 管理責任者は、統括責任者の指示に従い、秘密情報を適切に管理する。
(確認書の提出)
第7条 管理責任者は、本学独自秘密情報等を共同研究等に提供する場合には、別紙様式1の確認書を記載し、共同研究等の契約締結依頼時に、統括責任者に提出するものとする。
2 連携の相手方は、本学との共同研究等に際し、秘密情報を提供する場合には、秘密情報の区分の希望を別紙様式2の確認書に記載のうえ、共同研究等の申込書に添えて、統括責任者に提出するものとする。なお、確認書の提出が必要な場合の範囲詳細は、別に定める。
3 管理責任者は、共同研究等の成果として創出した発明等の秘密情報がある場合には、連携の相手方と協議し、別紙様式3の確認書を記載し、発明届に添えて、統括責任者に提出するものとする。
4 管理責任者及び連携の相手方は、日時の経過等により、秘密情報区分等の変更が生じた場合は、その都度、確認書を再提出するものとする。
(区分の決定)
第8条 統括責任者は、前条第2項の確認書の内容の適否を確認し、秘密情報の指定及び区分の決定を行い、管理責任者に通知するものとする。
(学生等への注意事項説明)
第9条 管理責任者は、毎年度、研究室に学生等が所属した際に、学生等に対して別に定めるマニュアルのチェックシートにより、研究室における産学官連携に関する注意事項の説明を実施するものとする。
2 管理責任者は、説明の際にチェックシートを記入し、教育記録として保管するものとする。
3 管理責任者は、説明に際して、学生等の基本的な立場・意見を尊重し、アカデミック・ハラスメントとならないように配慮しなければならない。
(学生等へのインフォームド・コンセント)
第10条 管理責任者は、連携の相手方との協議により、学生等を共同研究等に参画させる際には、別に定めるマニュアルに沿って、学生等に対して共同研究等に参画することによる利害得失について十分な説明を行い、当該研究への参画に関する学生等の自発的な意思を確認しなければならない。なお、説明は、研究題目毎に実施するものとする。
2 学生等は、自発的な意思により共同研究等に参画する場合は、同意書を提出するものとする。
3 管理責任者は、前項の同意書を保管し、併せて、その写しを統括責任者に提出するものとする。
4 管理責任者は、説明に際して、学生等の基本的な立場・意見を尊重し、アカデミック・ハラスメントとならないように配慮しなければならない。
5 管理責任者は、参画を拒否した学生等に対して、成績評価、就職試験の推薦、進学及び研究指導等において不利益を与えてはならない。
6 管理責任者は、卒業、修了、退学又は除籍等により学生としての身分を失う学生等に対して、共同研究等に参画した際に負っている秘密保持義務の内容を再確認させるものとする。
(職員等の責務)
第11条 職員等は、秘密情報の開示については国立大学法人宮崎大学職員就業規則第32条第3号の規定により、秘密保持義務を負うものとし、併せて、退職した、又は解雇された職員等は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則第25条第1項の規定により、秘密保持義務を負い、在職中に知り得た秘密情報を、統括責任者の事前の許可なく開示又は使用してはならない。
2 職員等は、退職又は解雇により職員等としての身分を失う場合であっても、統括責任者の事前の許可なく秘密記録媒体の持出し又は秘密電子化情報の転送を行ってはならない。
3 職員等は、退職又は解雇により職員等としての身分を失う場合であっても、当該職員等と秘密情報を共有する連携の相手方から秘密保持誓約書の提出等の要望があったときは、その指示に従わなければならない。
(教育・啓発)
第12条 本学は、秘密情報管理に係る教育(啓発を含む。)を重視し、実行するものとする。
2 職員等は、秘密情報管理に係る説明会等へ積極的に参加するものとする。
3 管理責任者は、共同研究等に参画する職員等及び学生等に対し、秘密情報管理に係る教育(啓発を含む。)に努めるものとする。
(秘密情報管理の推進・運用等)
第13条 秘密情報管理の推進及び運用等は、産学官連携リスクマネジメント室が行う。
2 秘密情報管理の推進支援及び事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、産学官連携における秘密情報管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年2月1日から施行し、同日以降の契約締結に関する共同研究等に適用する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年2月26日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 機密(Top secret) | 厳秘(Strict secret) | 秘(Confidential) |
責任者 |
(=研究企画担当理事) |
(=研究代表者) |
(=研究代表者) |
アクセス権者 |
(教職員・研究員) ※学生は除く |
(教職員・研究員) ※原則として学生は除く |
(教職員・研究員・学生) |
表示 |
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入出制限 |
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保管 |
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複製 |
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閲覧 |
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配布 |
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持出し |
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廃棄及び返却 |
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