○宮崎大学における研究インテグリティの確保に関する規程
令和6年1月25日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における研究の健全性・公正性(以下「研究インテグリティ」という。)を確保するために必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究インテグリティ・マネジメント」とは、研究活動のオープン化、国際化が進展する中で、本学及び本学に属する研究者が、資金や環境、信頼等の社会的負託を受けて行う研究活動において、自主的・自律的に担保すべき健全性と公正性及び、そのための透明性や説明責任に関するマネジメントのことをいう。
2 この規程において「研究者」とは、教員、学生等本学において研究活動を行う全ての者をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者の責務)
第4条 研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について所属機関等に開示を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条 本学に、研究インテグリティ・マネジメントに関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置く。
2 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者は、研究・企画担当理事をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条 本学に、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「マネジメント委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第7条 マネジメント委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃の審議に関する事項
(2) 研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4) 研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項
(5) その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(組織)
第8条 マネジメント委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者
(2) 総務担当理事
(3) 産学・地域連携担当副学長
(4) 国際連携担当副学長
(5) その他委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長及び副委員長)
第9条 マネジメント委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、マネジメント委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委嘱)
第10条 第8条第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第11条 第8条第5号に掲げる委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、任期の末日は委嘱した学長の任期の末日以前でなければならない。
2 前項に係る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(構成員以外の者の出席)
第12条 マネジメント委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者をマネジメント委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第13条 研究インテグリティ・マネジメントに関する専門的な事項を調査審議させるため、マネジメント委員会に研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、研究インテグリティ・マネジメントに必要な情報を関連する部局及び委員会から収集し、リスク評価のための分析を行い、その結果をもって関連する部局及び委員会に対応を指示する。
3 専門委員会は、前項の結果、本学の運営に重大な影響を及ぼす可能性があると判断される場合は、マネジメント委員会に判断を委ねる。
4 その他専門委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 マネジメント委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部において処理する。
(相談窓口)
第15条 本学に、研究インテグリティの確保に関する相談等に対応させるため、相談窓口を置く。
2 前項の相談窓口に担当者を置き、研究・産学地域連携推進機構事務部の職員をもって充てる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に係るマネジメントに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年1月25日から施行する。