○国立大学法人宮崎大学予算実施規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学会計規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)における予算の適正な編成、執行等に係る手続について定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(予算の定義)
第2条 この規程で規定する予算は、事業年度における教育研究その他業務運営に関する計画を明確に計数化したものであり、年度計画に記載される予算(以下「年度計画予算」という。)である。
2 予算責任者に事故等があるときは、学長が命じた者が事務を代行するものとする。
(1) 欠員となったとき。
(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。
第2章 予算編成
(予算編成方針)
第4条 学長は、規則第44条第1項に定める予算編成方針(以下「予算編成方針」という。)の策定に当たっては、経営協議会で審議し、役員会の議を経なければならない。
2 学長は、予算編成方針を策定後、速やかに予算責任者に通知しなければならない。
(予算単位の予算案)
第5条 予算責任者は、予算編成方針に基づき、予算単位における事業の計画とともに規則第43条に定める予算単位の予算原案を作成し、学長に提出しなければならない。
(年度計画予算の決定)
第6条 学長は、規則第44条第3項に規定する本法人の予算を作成し、経営協議会で審議し、役員会の議を経て、事業年度開始前までに年度計画予算として決定しなければならない。
第3章 予算の配分
(年度計画予算の配分)
第7条 学長は、年度計画予算が決定した後速やかに各予算単位へ配分し、その旨を事業年度開始前までに予算責任者に通知しなければならない。
2 学長は、追加の予算措置に備えるため、予算の一部を留保することができる。
(予算単位内の予算配分)
第8条 予算責任者が、前条第1項に規定する予算を配分するときは、配分先に予算額を速やかに通知しなければならない。
(追加配分)
第9条 予算責任者は、追加の予算措置が必要と認めるときには、学長に申請し、追加配分を求めることができる。
2 学長は、前項の申請に基づき追加配分を決定したときには、予算責任者に対して速やかに通知しなければならない。
第4章 予算の執行
(予算の流用)
第10条 予算責任者は、予算単位に配分された予算の総額の範囲内において、別に定める予算科目(以下「予算科目」という。)を超えて執行する必要が生じたときは、学長に他の予算科目からの流用を申請しなければならない。
2 学長は、前項に規定する流用申請に対して審査を行い、流用を承認する場合には、その旨を当該予算責任者に通知し、これに基づき予算配分額の振替を行わなければならない。
第5章 予算の補正
(予算の補正手続)
第11条 学長は、規則第46条に規定する予算の補正に当たっては、経営協議会で審議し、役員会の議を経なければならない。
第6章 予算の繰越
(予算の繰越)
第12条 予算の繰越については、次の場合において行うことができる。
(1) 運営費交付金を財源とし、事前に学長より成果の進捗が客観的に把握できるものとして指定を受けた業務で、事業年度終了時において業務が終了していない場合
(2) 契約を締結済みの調達において、本法人の責によらない理由で事業年度終了時に検収が行われていない場合
第7章 決算報告書
(決算報告書)
第13条 規則第50条に規定する決算報告書は、別に定める様式によるものとする。
第8章 雑則
(委任)
第14条 この規程の施行に必要な事項は、財務部長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から適用する。
2 第6条の規定にかかわらず、平成16年度の年度計画予算については、平成16年度当初に決定するものとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
予算単位及び予算責任者
予算単位 | 予算責任者 |
事務局 | 財務部長 |
企画総務部 | |
財務部 | |
施設環境部 | |
監査室 | |
教育学部 | 教育学部長 |
附属教育協働開発センター | |
附属幼稚園 | |
附属小学校 | |
附属中学校 | |
医学部 | 医学部長 |
工学部・工学教育研究部 | 工学教育研究部長 |
農学部 | 農学部長 |
附属次世代農学教育研究センター | |
附属動物病院 | |
附属農業博物館 | |
地域資源創成学部 | 地域資源創成学部長 |
学び・学生支援機構 | 学び・学生支援機構長 |
研究・産学地域連携推進機構 | 研究・産学地域連携推進機構長 |
国際連携センター | 国際連携センター長 |
多言語多文化教育研究センター | 多言語多文化教育研究センター長 |
附属病院 | 附属病院長 |
附属図書館 | 附属図書館長 |
フロンティア科学総合研究センター | フロンティア科学総合研究センター長 |
産業動物防疫リサーチセンター | 産業動物防疫リサーチセンター長 |
GX研究センター | GX研究センター長 |
IRセンター | IRセンター長 |
総合技術センター | 総合技術センター長 |
安全衛生保健センター | 安全衛生保健センター長 |
情報基盤センター | 情報基盤センター長 |