○国立大学法人宮崎大学授業料その他の費用に関する規程
平成19年3月30日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用の額及びその徴収方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(授業料、入学料及び検定料の額)
第2条 本学において徴収する授業料(附属幼稚園にあっては、保育料。以下同じ。)、入学料(附属幼稚園にあっては、入園料。以下同じ。)及び検定料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
学部 | 年額 535,800円 | 282,000円 | 17,000円 |
大学院 | 年額 535,800円 | 282,000円 | 30,000円 |
畜産別科 | 年額 390,000円 | 84,600円 | 9,800円 |
研究生 | 月額 29,700円 | 84,600円 | 9,800円 |
科目等履修生 | 1単位 14,800円 | 28,200円 | 9,800円 |
附属幼稚園 | 年額 73,200円 | 31,300円 | 1,600円 |
区分 | 検定料 |
第一段階選抜 | 4,000円 |
第二段階選抜 | 13,000円 |
4 附属小学校及び附属中学校(以下「附属小・中学校」という。)において、入学を許可するための試験、健康診断、書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 検定料 |
附属小学校 | 3,300円 |
附属中学校 | 5,000円 |
区分 | 抽選による選考等に係る額 | 試験等に係る額 |
附属幼稚園 | 700円 | 900円 |
附属小学校 | 1,100円 | 2,200円 |
附属中学校 | 1,300円 | 3,700円 |
6 学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料の額(大学院にあっては、転学又は再入学)は、第1項の規定にかかわらず、30,000円とする。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料の徴収は、各年度に係る授業料について前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は、前期にあっては4月、後期にあっては10月に徴収することを原則とする。
3 前2項の規定にかかわらず、学生、生徒又は園児の保護者等の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
期 | 在学期間 | 納付期限 |
第1期 | 4月~6月 | 4月30日 |
第2期 | 7月~9月 | 7月31日 |
第3期 | 10月~12月 | 10月31日 |
第4期 | 1月~3月 | 1月31日 |
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 入学の時期が徴収の時期後である場合に徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。ただし、前期又は後期の授業料を徴収した後、休学した者が当該期の間に復学した場合及び他の国立大学から転学してきた者がその国立大学でその期又はその期以降の授業料を徴収されている場合にあっては、それぞれその期の授業料については徴収しない。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 学年の中途で卒業又は課程を修了(以下「卒業等」という。)する者から徴収する授業料の額は、その在学期間が徴収時期前までに決定している場合に限り授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額を当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業等する月が後期徴収の時期後である場合の後期徴収時期後の在学期間に係る授業料は、後期徴収の時期に徴収するものとする。なお、予定する在学期間を超えて在学する必要が生じた場合は、その在学期間に応じて額を算出し当初の月に徴収することとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(免除申請者の授業料の額及び徴収方法)
第9条 授業料の免除を申請している者に係る授業料は、免除を決定するまでの間は徴収しないものとする。
2 前項の免除申請者が、免除を決定するまでの間に退学する場合には、その期の授業料の額を退学の許可をするときに徴収するものとする。
3 授業料の免除を申請している者のうち、免除の不許可又は一部免除の許可をした者から徴収する授業料は、その期の授業料の額の全額又は一部を免除の許可等を決定した日から30日以内に徴収するものとする。
4 授業料の免除の許可を受けた者についてその免除を取消した場合は、免除した前期及び後期の授業料の額を当該期の月数で除して得た額に取消しの日の属する月からその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額を取消した日の属する月に徴収するものとする。ただし、不正の事実の発見又は懲戒処分により取消した場合にあっては、免除した学期の授業料の全額を徴収するものとする。
(授業料徴収猶予の場合における授業料の徴収方法)
第10条 授業料の徴収猶予の許可を受けた者(以下「徴収猶予許可者」という。)から授業料を徴収する時期は、徴収猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし、徴収猶予の理由が消滅したときは、その消滅した日の属する月に徴収するものとする。
(授業料月割分納の場合における授業料の額及び徴収方法)
第11条 月割分納の額は、授業料年額の12分の1に相当する額とする。
2 月割分納による授業料の徴収猶予許可者からは、毎月末日までにその月の分を徴収するものとする。ただし、7・8・9月分は7月31日まで、12月分は12月24日までとする。
(徴収猶予許可者が退学する場合における授業料の徴収方法)
第12条 徴収猶予許可者が退学をする場合は、その期において徴収するものとしている額を退学の許可をするときに徴収するものとする。
(入学料の徴収方法)
第13条 入学料は、入学を許可するときに徴収するものとする。
2 入学料の免除及び徴収猶予に関しては別に定める。
(入学料及び検定料を徴収しないもの)
第15条 次に掲げる者については、入学料及び検定料を徴収しないものとする。
(1) 本学の大学院研究科修士課程を修了し、引き続き本学の大学院研究科の博士課程又は博士後期課程に進学する者
(授業料、入学料及び検定料を徴収しないもの)
第16条 次に掲げる者については、授業料、入学料及び検定料を徴収しないものとする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づいて入学を許可する国費外国人留学生
(2) 外国の大学と締結する大学間交流協定、部局間交流協定及びその他これに準ずるものに基づき正規学生として入学を許可する外国の大学の学生のうち学長が認めた者
(3) 外国の政府と締結する協力協定に基づく派遣等により正規学生として入学を許可する外国の政府派遣研究者のうち学長が認めた者
(4) 高等教育コンソーシアム宮崎単位互換に関する協定書による特別聴講学生
(5) 国、地方公共団体及び独立行政法人等の施策、依頼等に基づき受け入れる学生及び研究生等で、別に定める実施要項等により、授業料等の取扱いが定められる者
2 前項第3号の規定にかかわらず、外国の政府と締結する協力協定において授業料不徴収の割合を別に定めるものについては、その割合の額を徴収するものとする。
3 本学の農学部グローバル人材育成学部教育プログラムを履修する外国人留学生については、入学料及び検定料並びに当該学生が同プログラムにより海外協定校に留学する期間に係る授業料(前期又は後期の中途において留学を開始又は終了した場合は、当該学期の授業料の全額)を徴収しないものとする。
(特別聴講学生の授業料等)
第17条 宮崎大学学務規則(以下「学務規則」という。)第46条及び第59条に規定する特別聴講学生に係る授業料、入学料及び検定料については、次のとおりとする。
(1) 検定料及び入学料は徴収しないものとする。
(2) 授業料は科目等履修生と同様とする。
(3) 前号の規程にかかわらず、特別聴講学生が大学間相互単位互換協定若しくは大学間交流協定に基づき当該協定文書等において授業料が相互に不徴収とされている場合又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学若しくは国立短期大学の学生である場合は、授業料を徴収しないものとする。
(特別研究学生の授業料等)
第18条 学務規則第89条の規定により、本学大学院において研究指導を受ける者(以下「特別研究学生」という。)に係る授業料、入学料及び検定料については、次のとおりとする。
(1) 検定料及び入学料は、徴収しないものとする。
(2) 授業料は研究生と同様とする。
(3) 前号の規程にかかわらず、特別研究学生が大学間特別研究学生交流協定若しくは大学間交流協定に基づき当該協定文書等において授業料が相互に不徴収とされている場合又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学若しくは国立短期大学の学生である場合は、授業料を徴収しないものとする。
(授業料及び検定料の返還)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該料金を返還するものとする。
(1) 学部等の入学者の選抜において第一段階選抜を行い、その合格者に限り第二段階選抜を行う場合で、第一段階選抜で不合格となった者の申出により返還する検定料の額は、第2条第3項の第二段階選抜の額とする。ただし、学校推薦型選抜等の第一段階選抜において出願書類の他に別途学力検査、面接、小論文等を実施する場合は適用しない。
(2) 学部等の入学者の選抜において、出願受理後に大学入学共通テスト試験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合に返還する検定料の額は、第2条第3項の第二段階選抜の額とする。
(3) 附属学校の入学者の選抜において抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験等を行い最終合格者を決定する場合で、選考等で不合格となった者の申出により返還する検定料の額は、第2条第5項の試験等に係る額とする。ただし、試験等を行った後に行われる抽選による選考等に係る不合格者については適用しない。
(4) 後期の徴収の時期前に休学又は退学する者が前期分授業料徴収の際に後期分授業料を併せて納付した場合で、納付した者の申出により返還する授業料の額は、後期分の授業料に相当する額とする。
(5) 授業料を納付した者について、死亡のため学籍を除いた場合に返還する授業料の額は、既納の授業料のうち、月割計算により死亡した日の属する月の翌月以降の授業料に相当する額とする。
(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)
第20条 学位論文審査手数料の額は、57,000円とする。
2 手数料は、申請を受理するときに徴収する。
(各種証明書の発行手数料及び徴収方法)
第21条 本学(附属幼稚園及び附属小・中学校を除く。)を卒業又は修了した者、退学した者及び除籍された者並びに本学に研究生、科目等履修生等で在籍していた者に発行する卒業証明書、修了証明書、成績証明書、在籍期間証明書、単位修得証明書その他各種証明書の発行手数料及び徴収方法については、別に定める。
(寄宿料の額及び徴収方法)
第22条 寄宿料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 寄宿料(月額) |
男子寮(19.01m2) | 7,000円 |
女子寮(18.04m2) | 7,000円 |
農学部住吉寄宿舎(19m2) | 10,500円 |
国際交流宿舎(22.27m2) | 4,700円 |
国際交流宿舎Ⅱ(49.82m2) | 9,500円 |
国際交流宿舎Ⅱ(65.17m2) | 14,200円 |
国際交流宿舎Ⅲ(木花ドミトリー)(13.8m2) | 24,000円 |
※国際交流宿舎Ⅲ(木花ドミトリー)の寄宿料には光熱水料等を含む。
2 寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月までで、本学の徴収方法に基づき徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出又は承諾に係る額をその際徴収することができる。
4 学生の申出により月の中途で寄宿料の額が低い居室から寄宿料の額が高い居室に移った場合は、その月において差額を徴収するものとし、月の中途で寄宿料の額が高い居室から寄宿料の額が低い居室に移った場合は、既納の寄宿料は返還しないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、大学間交流協定に基づき当該協定文書等において寄宿料が相互に不徴収とされている外国人留学生の場合は、寄宿料を徴収しないものとする。
(授業料の納入告知)
第23条 正規課程の学生に対する納入の告知は、各学部長の指定する場所に、次の期日に掲示をもって行う。
(1) 前期分 在学生は4月1日、新入生は入学した日
(2) 後期分 10月1日
2 研究生にあっては、前項本文の要領により、当初に納付すべき期間分の額を入学した日に掲示告知する。ただし、引き続き在学する場合はそれぞれの在学予定期間に応じ3月分に相当する額を当該期間における当初の日とする。
3 科目等履修生については、第1項本文の要領により、入学した日に掲示告知する。
(寄宿料の納入告知)
第24条 寄宿料の納入の告知は、事務局長及び農学部長の指定する場所に次表の告知の時期に掲示をもって行う。
4月 | 4月1日 |
その他の月 | 本学の徴収方法に基づく指定日の14日前 |
(授業料の納入督促)
第25条 納付期限内に納入しない者に対しては、別表1の授業料債権督促手続の経過区分に従い督促する。
2 滞納者に対しては、前項の督促の外、当該関係教員に依頼し納付方を促進する。
(寄宿料の納入督促)
第26条 納付期限内に納入しない者に対しては、宮崎大学債権管理事務取扱細則に従い督促する。
2 前項による督促を行っても納付しない者に対しては、宮崎大学学生寄宿舎及び国際交流宿舎規程に基づき処分を行うこととする。
(雑則)
第27条 費用の額の改定については、役員会の議を経るものとする。
2 この規程に定めるもののほか、徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宮崎大学学生納付金の額及び徴収に関する規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
区分 | 平成9・10年度 |
学部 | 469,200円 |
大学院 | 469,200円 |
4 第15条の規定は、平成19年3月31日に工学研究科博士前期課程に在学する者についても、適用する。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年1月29日から施行する。
附則
この規程は、平成21年9月3日から施行する。
附則
この規程は、平成21年11月27日から施行する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年3月25日から施行する。ただし、第15条第2号の改正規定の入学料については、平成28年度入学者から適用する。
附則
この規程は、平成31年2月28日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年11月28日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条第3項の規定については、令和2年度以降に入学した者から適用し、令和元年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則
この規程は、令和2年12月23日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1 授業料債権督促手続