○国立大学法人宮崎大学寄附金受入事務取扱規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に対する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れについては、この規程によるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、学部、工学教育研究部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、医学部附属病院、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館及び事務局をいう。
2 この規程において「部局長」とは、前項の各部局の長をいう。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件
(寄附金の受入れ)
第4条 学長は、前条による申請内容が適当であると認めたときは、別紙第3号様式により、受入部局の長及び国立大学法人宮崎大学会計規則(以下「規則」という。)第8条に規定する出納役に受け入れる旨の通知をする。
2 出納役は、寄附金が現金及び有価証券であるときは規則第9条に規定する出納担当者に納付させるものとし、上記によりがたい場合は振込依頼書により納付させることができる。なお、寄附金として受け入れることができる有価証券は次に掲げるものとし、それ以外は換金の上寄附させることとする。
(1) 国債
(2) 政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(4) 地方債
(5) 契約担当役が確実と認める社債
(職員が直接受けた寄附金の取扱)
第5条 職員が寄附を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するものは、当該職員が改めて、本法人に寄附しなければならない。
(1) 当該職員の職務上の教育・研究を助成しようとするもの
(2) 当該寄附金をもって本法人の施設又は設備等を使用した教育・研究を実施するための経費に充てようとするもの
(礼状の送付)
第6条 学長は、寄附金の受け入れに当たっては、礼状を寄附者に送付する。
(寄附金の使途変更)
第7条 部局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の使途の変更及び移換えを行うことができる。
(1) 研究担当職員の転出等により、寄附金を他の研究機関等に移し換える場合(事前に当該研究機関等の長の同意を得た場合に限る。)
(2) 使途において研究担当職員が指定されている寄附金について、当該研究担当職員の転出等により、当該指定を変更等する場合
(3) 寄附目的が達せられたことにより、寄附金の使途を変更する場合
(雑則)
第8条 この規程の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年3月30日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年1月27日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月20日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。