○国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学会計規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 宮崎大学が締結する契約事務の取扱については、別に定めるところによる他、この規程の定めるところによる。
第2章 競争参加者の資格
(1) 未成年者、被保佐人、被補助人及び成年被後見人
(2) 破産者で復権を得ない者
(競争に参加させないことができる者)
第4条 次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 落札したが契約を締結しなかった者
(5) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(6) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(7) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(8) 違法(不法)行為による刑事罰等を執行された者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
第3章 公告等及び競争
(入札の公告)
第6条 入札の方法により規則第36条第1項に規定する競争(以下「一般競争」という。)に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(入札保証金)
第9条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は、金融機関自己宛小切手、金融機関支払保証小切手、郵便為替証書の提供をもってこれに代えることができる。
(入札保証金の免除)
第10条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第5条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。
(入札説明会)
第11条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第12条 契約を締結する場合においては、あらかじめ当該契約事項の仕様書、設計書等に基づきその予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
3 第1項の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、必要がないと認める場合は省略できるものとする。
(予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第14条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引き換え等の禁止)
第15条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第16条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しなければならないことを周知しておかなければならない。
(代理人による入札)
第17条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者から代理委任状を提出させなければならない。
(入札立会人)
第17条の2 入札を執行しようとする場合においては、公正な入札の執行を確保するため、入札業務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
3 入札立会人がやむを得ない事情により入札の立合いをすることができない場合は、代理の者に入札の立合いをさせることができる。
(開札)
第18条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 再入札において競争参加資格者等が立ち会わないときは、当該再入札に参加させないものとする。
(入札場の入退場の制限)
第19条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員、入札立会人及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取り止め等)
第20条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第21条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 調達件名及び入札金額のないもの
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く)
(5) 調達件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確のもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの
(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第22条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第23条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この規程に準じ、せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第24条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(1) 相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(最低価格の入札者の調査)
第26条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び調査者の意見を添えて別に定める契約審査委員会に提出しなければならない。
3 契約審査委員会の審査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者以降の者を落札者とすることができる。
(落札者の決定通知)
第27条 規則第38条第1項ただし書及び第2項により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(落札決定後の入札保証金の処理)
第28条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第29条 競争参加者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第6条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第30条 工事又は製造その他についての請負契約については、政府調達に関する協定に該当するものを除き、規則第36条第2項に規定する指名競争に付することができる。
(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされない恐れがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施工又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務、その他を容易に調達して施工し得る者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施工することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
第6章 随意契約
(1) 運送又は保管をさせるとき
(2) 国、地方公共団体その他の公益法人と契約するとき
(3) 外国で契約するとき
(4) 競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき
(5) 落札者が契約を結ばないとき
(6) 農場、工場、試験所その他これに準ずる者の生産に係る物品を売り払うとき
(7) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき
(8) 土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき
2 前項第4号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初の競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を特段の事情がない限り変更することができない。
3 第1項第5号に規定する随意契約においては、落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、最初の競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
第34条 削除
(分割契約)
第35条 第33条第1項第4号及び5号に定めるところにより随意契約による場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第36条 随意契約によるときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、必要がないと認める場合は省略できるものとする。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第37条 規則第39条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第38条 規則第39条ただし書に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる契約をいうものとする。
(1) 契約金額が500万円未満の契約を締結するとき
(2) せり売りに付するとき
(3) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
(4) その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき
2 契約書の作成を省略する場合においても、契約の性質又は目的によって、適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴取するものとする。
(契約保証金)
第39条 契約を結ぶときは、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、金融機関自己宛小切手、金融機関支払保証小切手及び郵便為替証書の提供をもってこれに代えることができる。
(契約保証金の処理)
第40条 契約保証金は、これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは、本法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第41条 規則第40条第1項に規定する監督を命じられた者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第42条 規則第40条第2項に規定する検査を命じられた者(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基き、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
(検査の時期)
第43条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から10日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第44条 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
(検査調書の省略)
第45条 前条に規定する検査調書は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(監督及び検査の委託)
第46条 監督及び検査は、特に必要があるときは、本法人の教職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第48条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第49条 規則第40条第2項に規定する給付の完了を確認後、速やかに支払手続きを行うものとする。
2 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
3 契約の性質上、必要と認められる場合には、前払いをすることができる。
第10章 雑則
(政府調達の取扱い)
第50条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は、別に定める。
(準用規定)
第51条 本法人における契約の一般的約定事項に関しては、規則及びこの規程に定めがない場合においては、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)を準用するものとする。ただし、工事請負契約の取扱いについては、別に定める。
(随意契約の公表)
第52条 規則第36条に定める随意契約の締結を行った場合は、別に定める公表基準により、本法人のホームページ上で契約内容を公表するものとする。
(その他)
第53条 この規程の実施に必要な事項は、財務部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年7月20日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年7月8日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第33条関係)
契約 | 随意契約によることができる場合 |
工事又は製造 | 500万円未満 |
買入 | 500万円未満 |
借入 | 300万円未満 (契約総額) |
売払 | 100万円未満 |
貸付 | 100万円未満 (契約総額) |
その他契約 | 500万円未満 |