○国立大学法人宮崎大学たな卸資産管理規程

平成16年4月1日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学会計規則(以下「規則」という。)第57条の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)におけるたな卸資産の適正な管理及び手続きについて定め、たな卸資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(たな卸資産の定義)

第2条 この規程におけるたな卸資産とは、規則第34条の規定で分類されるもののうち、下記によりたな卸の対象となる商品等をいう。

(1) 商品 本法人が販売の目的をもって所有する物品であって、通常の業務活動に係るもの(ただし製品を除く)をいい物品に加工を加えずにそのまま外部へ売却されるものをいう。

(2) 製品、副産物及び作業くず 本法人が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって、通常の業務活動に係るものをいう。副産物とは主産物の製造過程から必然的に派生する物品をいう。作業くずとは皮革くず裁断くず落綿その他原材料、部分品又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物をいう。

(3) 半製品 中間的製品として既に加工を終り現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるものをいい、自製部分品(製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で本法人の製作に係るものをいう)もこれに含まれる。

(4) 原料及び材料(購入部分品を含む) 製品の製造目的で費消される物品で未だその用に供されないもの(ただし半製品又は貯蔵品に属するものを除く)をいい購入部分品とは、製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で他から購入したものをいう。

(5) 仕掛品 製品、半製品又は部分品の生産のため現に仕掛中のものをいう。

(6) 医薬品 薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)第2条にいう医薬品のことをいい、具体的には、投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、検査用試薬、造影剤、外用薬等の薬品をいう。

(7) 診療材料 カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム等一回毎に消費する診療用の材料のことをいう。

(8) 貯蔵品(医療用貯蔵品を除く) 燃料、油、釘、包装材料その他事務用品等の消耗品、耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で10万円未満の工具、器具及び備品のうち、取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので貯蔵中のもの、または燃料油等で製品の生産のため補助的に使用されるものをいう。

(9) 医療用貯蔵品 医療用ガス、医療用伝票等、診療行為に伴って使用するもので取得の際に費用として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう。

(10) 給食用材料 乾物、調味料等の給食に供するために調達したもののうち、取得のときに費用として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう。

第2章 管理

(管理統括)

第3条 たな卸資産の管理統括は、財務部が担当するものとし、次の業務を行う。

(1) たな卸資産台帳の作成保管

(2) たな卸資産の統括管理

(3) 実地たな卸の実施の総括

(管理責任者)

第4条 たな卸資産の管理は、当該たな卸資産を保管する部局が担当するものとし、当該たな卸資産を保管する部局長は、管理責任者として次の業務を行う。

(1) たな卸資産の受払管理

(2) たな卸資産の保管

(3) 実地たな卸の実施及び報告

(4) 前各号に付帯するたな卸資産管理業務

2 前項の管理責任者は、代行者を別に定め、その業務を代行させることができる。この場合において、管理責任者は代行者名を財務部に報告するものとする。

(善管注意義務)

第5条 たな卸資産等を管理し、又は使用する者は、善良なる管理者の注意義務をもってその管理を行わなければならない。

2 管理責任者は、たな卸資産に破損、盗難、火災等の事故が発生することを防止するとともに、必要な管理を常時行わなければならない。

第3章 受払

(受払記録)

第6条 たな卸資産の管理責任者又はその代行者は、たな卸資産台帳を設け、品目別に入荷又は出荷に関する継続記録を行い、常にその受払い及び残高の数量、単位を明確にしておかなければならない。

(取得)

第7条 この規程においてたな卸資産の取得とは、購入、贈与、現物出資等により、当該たな卸資産を費用または資産として整理することをいう。

(購入)

第8条 たな卸資産を購入によって取得した場合には、購入代金に購入手数料等の付随費用を加えて取得原価とする。ただし、正当な理由がある場合には、付随費用の一部又は全部を加算しない額をもって取得原価とすることができる。ただし、値引又は割戻を受けたときは、これを購入代金から控除する。

(寄附)

第9条 たな卸資産の寄附を受けようとする者は、管理責任者の承認を得なければならない。

2 管理責任者は、寄附を承認するときは、時価等を基準として公正に評価した額により取得原価としなければならない。

3 管理責任者は、第1項の承認をしたときは、財務部に寄附受けの報告を行わなければならない。

(たな卸資産の処分)

第10条 破損、故障、陳腐化等によりたな卸資産を廃棄処分しようとする場合は、管理責任者の承認を受けなければならない。

2 管理責任者は、承認した時点をもってたな卸資産から除外し、廃棄処分するものとする。

3 廃棄予定品で直ちに廃棄を行わないものは、廃棄予定品リストに記載し、専用の保管場所に移動しなければならない。

第4章 たな卸

(たな卸の実施)

第11条 たな卸は第2条に定めるたな卸資産の分類に従って、毎事業年度末に実地たな卸を実施する。ただし、医学部附属病院のたな卸実施時期にについては別に定める。

2 たな卸の実施方法については、別に定める

第5章 評価

(評価)

第12条 たな卸資産の評価は、原則として移動平均法による。ただし、金額に重要性のないもの及び附属病院における医薬品、診療材料については、当分の間最終仕入原価法によることも認める。

(廃棄予定品の評価)

第13条 廃棄予定品は、正規のたな卸資産と区別し、処分可能価額まで評価を切り下げることができる。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学たな卸資産管理規程

平成16年4月1日 制定

(平成19年4月1日施行)