○国立大学法人宮崎大学資金管理規程

平成16年4月1日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学会計規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)における資金繰計画、資金管理報告、資金調達、資金運用等について必要な事項を定め、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程における資金管理業務とは、資金繰計画、資金管理報告、資金調達、資金運用等、資金取引に関する全ての業務をいう。

(資金管理方針)

第3条 学長は、規則第25条に基づく資金管理方針を作成する際には、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理を行うことを考慮しなければならない。

2 学長は、作成した資金管理方針について、経営協議会において審議し、役員会の議を経て、資金管理方針を決定するものとする。

(資金繰計画)

第4条 学長は、規則第25条に基づく資金繰計画を作成する際には、資金の有効的な管理を行うことを考慮し、短期的な資金需要に対しては短期借入の要否等を、また長期的な資金需要に対しては長期借入や宮崎大学法人債の発行の要否を検討しなければならない。

2 学長は、作成した資金繰計画について、経営協議会において審議し、役員会の議を経て、資金繰計画を決定するものとする。

3 財務部長は年次資金繰計画をもとに、以下の資金繰計画を速やかに作成しなければならない。

(1) 四半期資金繰計画

(2) 月次資金繰計画

4 資金繰計画を見直す必要が生じた際には、随時速やかに第1項から第3項に準じた手続を行うものとする。

(資金管理実績の報告)

第5条 財務部長は年度当初に、前年度の資金管理の実績を経営協議会に報告するものとする。

2 財務部長は、安全確実な資金管理について疑義が生じた場合など必要と判断したときには、遅滞なく学長に報告しなければならない。

第2章 資金の調達

(資金の調達の原則)

第6条 運営に要する資金は、原則として、運営費交付金収入、学生納付金収入、寄附金収入、受託研究費等収入、附属病院収入及びその他自己収入によって調達するものとする。

(短期借入金)

第7条 学長は一時的な資金の不足を補填するため、規則第27条による短期借入を行う場合には、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の要否等を決定しなければならない。

(長期借入金)

第8条 学長は第4条第1項の年次資金繰計画に基づき規則第28条による長期借入を行うときには、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の要否等を決定しなければならない。

(宮崎大学法人債)

第9条 学長は第4条第1項の年次資金繰計画に基づき規則第28条による宮崎大学法人債を発行するときには、発行金額、発行利率、償還期限、担保の要否等を決定しなければならない。

(担保)

第10条 第7条から第9条の場合を除き、本法人の資産を担保に供する場合には、財務部長は担保提供先、担保の理由等を明らかにし、学長の承認を得なければならない。

第3章 資金の運用

(資金運用の原則)

第11条 資金は資金管理方針及び資金繰計画に基づき適切有効に管理して、安全有利にその運用を行わなければならない。

2 資金の運用に関し必要な事項は、別に定める

第4章 雑則

(委任)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、財務部長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学資金管理規程

平成16年4月1日 制定

(令和5年10月1日施行)