○国立大学法人宮崎大学防火管理規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)における防火管理の徹底を期し、火災による被害を最小限にとどめるため、必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「各部局」とは、学部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、フロンティア科学総合研究センター、医学部附属病院、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館及び事務局をいう。
(部局の長)
第3条 この規程において「部局の長」とは、前条に掲げる各部局の長をいう。
(職員の責務)
第4条 本法人役員及び職員(以下「役職員」という。)は、この規程の定めるところに従って、防火に関する諸活動に従事するものとする。
第2章 組織
(組織)
第5条 学長は、本法人における防火管理の組織を統括する。
2 総務担当理事は、本法人における防火管理の事務を統括する。
3 各部局の長は、所属職員を指揮監督して、当該部局の防火に関する諸活動を総括する。
(防火管理担当区域)
第6条 各部局の防火管理担当区域は、別表1に定めるところによるものとする。
(防火管理者の設置)
第7条 木花キャンパス、清武キャンパス、住吉フィールド、各附属学校園ごとに防火管理者を置くものとする。
2 前項の防火管理者は、消防法施行令第3条に定める資格を有する者のうちから部局の長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 防火管理者は、部局の長を助け当該部局の一切の防火管理業務を行うものとする。
(火元責任者の設置)
第8条 部局の長は、所属職員の中から火元責任者を建物等各室ごとに定め、別紙様式により防火管理者に届け出るものとする。
(火元責任者の責務)
第9条 火元責任者は、受持区域の防火及び消防の任に当たる。
第3章 火災予防及び消防訓練
(防火意識)
第10条 部局の長は、消防及び救護に必要な設備、備品の整備充実を図り、当該部局に所属する職員・学生に対し火災予防についての関心を高めるように努めなければならない。
(消防隊の編成)
第11条 部局の長は、当該部局の職員を概ね次の各班に分属させて消防隊を編成し、火災に備えるものとする。ただし、第6号については、RIを設置している部局に限るものとする。
(1) 総務班(本部設定、受付、通報連絡、記録報告、各門の警備、消防吏員又は消防団員の誘導、炊き出し、その他他班に属しない事項)
(2) 工作班(水利の確保、補給、防火扉の閉鎖、電気ガス源の切断、その他工作に関すること。)
(3) 消火班(消火作業に関すること。)
(4) 搬出班(非常持出品等の搬出及び監守並びに搬出場所の選定)
(5) 避難救護班(避難場所の選定、誘導、負傷者、被救助者の応急救護救出)
(6) RI班(放射性同位元素の測定、検出、警戒線設定その他応急措置に関すること。)
(非常時の持出品等)
第12条 部局の長は、あらかじめ非常持出品を指定し、これを表示させるとともに当該持出品の保管場所等を明示させ、非常時の搬出順序等を指示しておかなければならない。
(消火設備等の周知)
第13条 防火管理者は、管理区域内の消火設備、警報設備、避難設備場所等を明示した図面を作成し、部局の長に提出するとともに、これらの設備等の配置場所について、必要な標識、使用方法等を関係者に周知させなければならない。
(火元責任者の点検等)
第14条 火元責任者は、受持区域を適宜巡視し、配置された防火設備及び備品等を点検、整備しておかなければならない。
2 前項の場合において、防火設備及び備品等の破損、故障等の異常を発見したときは、直ちに防火管理者に届け出てその修理取替え等必要な措置を求めなければならない。
(防火査察の実施等)
第15条 防火査察は、消防法第4条の規定により宮崎市消防局が概ね1年から5年毎に実施する通常検査及び臨時に実施する特別検査に本学関係職員が同行して実施するほか、消防法第8条の2の2の規定により防火対象物点検資格者が行う点検により実施するものとする。
2 第7条に規定する防火管理者は、消防法施行令第4条第3項の規定により少なくとも年1回以上の消防訓練を行うものとする。ただし、消防法施行規則第3条第11項の規定により清武キャンパス及び附属幼稚園にあっては年2回以上とする。
(異常乾燥時等の注意喚起)
第16条 異常乾燥、強風、その他火災の発生しやすい気象状況に際しては、部局の長は、適宜警戒体制をとらせ、所属教職員・学生に注意を喚起するものとする。
2 前項の場合において、防火管理者は、必要に応じ火気使用の制限を行い、又はこれを禁止することができる。
第4章 警報及び防火
(非常時の警報)
第17条 出火又は近火を知った者は、直ちに別表3に定める非常警報所に急報しなければならない。
(非常警報を受けた者の連絡等)
第18条 前条により非常警報を受けた者は、非常サイレン(3秒間隔で1分間)を鳴らし、消防署に連絡するとともに事務局の非常警報所に伝達しなければならない。ただし、近火の場合で直ちに本法人に危険を及ぼす恐れがない場合は、管轄区域の部局の長又は防火管理者に届け出てその指示に従うものとする。
(火災発生時の措置)
第19条 火災が発生した場合は、当該区域を管轄する部局の長は、直ちに所在の教職員・学生に命じて消火に当たらせるとともに次の措置をとらなければならない。
(1) 警備本部を設けること
(2) 非常受付所を設けること
(3) 第23条各号に掲げる事項の措置をすること
(4) 必要がある場合には、近接の部局に対し応援を求めること
2 部局の長は、あらかじめ、不在のときの代理者及びその順位を定めておかなければならない。
(応急消火)
第20条 火災発生の場合、本法人職員は、消防吏員又は消防団員の出動をみるまでは、当該相当区域の部局の長の指揮のもとに応急消火に当たらなければならない。
2 前項の場合に、消防吏員又は消防団員の出動をみたときは、消火作業を一任し、教職員は非常持出品その他の搬出、警戒に当たるものとする。ただし、消防官吏又は消防団員より特別の要請があったときは、その作業に協力するものとする。
(消火従事者の注意事項等)
第21条 消火に従事する者は、特に次の事項に注意しなければならない。
(1) 電気に関しては、電源を切断する等速やかに危険防止の処置をすること。
(2) ガス主導管を閉止すること。
(3) 消火栓、貯水池、貯水槽及び井戸等の機能をよくするために臨機の処置をとり、消防吏員又は消防団員をその位置に誘導すること。
(4) 発火性、引火性危険物は、安全な場所に移すこと。
(5) 搬出物品を一定の場所において、厳重に監守すること。
(6) 非常口を開放すること。
(7) 避難場所を安全な箇所に選定すること。
(8) 避難道路を標示すること。
第5章 雑則
(学生寄宿舎等の消防組織編成)
第22条 学生寄宿舎及び国際交流宿舎については、別に寄宿生による消防組織を編成しなければならない。
(その他)
第23条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年6月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成17年10月24日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月25日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
区分 | 防火管理の担当区域 |
教育学部 | 教育学部の財産管理区域(附属学校及び附属教育研究施設を含む) |
医学部 | 医学部の財産管理区域 |
附属病院 | 附属病院の財産管理区域 |
工学部 | 工学部の財産管理区域 |
農学部 | 農学部の財産管理区域(附属教育研究施設を含む) |
地域資源創成学部 | 地域資源創成学部の財産管理区域 |
学び・学生支援機構 | 学び・学生支援機構の財産管理区域 |
研究・産学地域連携推進機構 | 研究・産学地域連携推進機構の財産管理区域 |
国際連携機構 | 国際連携機構の財産管理区域 |
フロンティア科学総合研究センター | フロンティア科学総合研究センターの財産管理区域 |
安全衛生保健センター | 安全衛生保健センターの財産管理区域 |
情報基盤センター | 情報基盤センターの財産管理区域 |
附属図書館 | 附属図書館の財産管理区域 |
事務局 | 事務局の財産管理区域 |
別表2 削除
別表3(第18条関係)非常警報所一覧
区分 | 非常警報所 (勤務時間内) | 非常警報所 (勤務時間外) |
[木花地区] | ||
教育学部 | 教育学部・地域資源創成学部総務係 | 門衛所 電話 58―2894 |
工学部 | 工学部総務係 | |
農学部 | 農学部総務係 | |
地域資源創成学部 | 教育学部・地域資源創成学部総務係 | |
学び・学生支援機構 | 学び・学生支援機構事務部 | |
研究・産学地域連携推進機構 | 研究・産学地域連携推進機構事務部 | |
フロンティア科学総合研究センター | フロンティア科学総合研究センター | |
情報基盤センター | 情報基盤センター | |
附属図書館 | 附属図書館 | |
事務局 | 財務部財務課 | |
[清武地区] | ||
医学部 附属病院 | 防災センター 電話 85―1875 | 防災センター 電話 85―1875 |