○国立大学法人宮崎大学職員宿舎規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)が、第3条に規定する役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、役職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本法人の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本法人の宿舎の設置並びに維持及び管理については、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第51条第1項及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「有期契約職員就業規則」という。)第51条第1項に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 次に掲げる者をいう。

 職員就業規則第14条の規定による休職及び同第43条第3号の規定による停職の処分を受けた者、有期契約職員就業規則第14条の規定による休職及び同第43条第3号の規定による停職の処分を受けた者並びに基本規則第23条第1項第2号に規定する短時間勤務の職員その他常時勤務に服することを要しない職員で職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者として別に定めるもの。

(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本法人が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(宿舎の種類)

第4条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。

(設置)

第5条 宿舎の設置は、学長が行うものとする。

(維持及び管理)

第6条 宿舎は、学長が維持及び管理を行うものとする。

(設置の方法)

第7条 第5条の宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。

(無料宿舎)

第8条 無料宿舎は、次に掲げる役職員のうち学長が認めた者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

(1) 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

(2) 研究又は実験施設に勤務する者であって継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

(3) 部局の管理責任者であって、その職務を遂行するために本法人の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

2 無料宿舎は、役職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

(有料宿舎)

第9条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。

(1) 役職員の職務に関連して本法人の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

(2) 役職員の在勤地における住宅不足により本法人の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合

(宿舎貸与の特例)

第9条の2 学長は、特に必要と認める場合には役職員以外の者に有料で宿舎を貸与することができる。

2 前項の規定により貸与できる役職員以外の者の範囲及びその使用に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(被貸与者に対する監督)

第10条 学長は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第16条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(無料宿舎を貸与する者の選定)

第11条 一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が2人以上存する場合においては、学長は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与しなければならない。

(有料宿舎を貸与する者の選定)

第12条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては、学長は、別に定めるところにより、本法人の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

(有料宿舎の使用料)

第13条 有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第16条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により、各宿舎につき学長が決定する。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割により計算した額とする。

3 有料宿舎の貸与を受けた者は、宿舎使用料を毎月学長の指定する期日までに、本法人に払い込まなければならない。ただし、入居者より宿舎使用料を給与から徴収する旨の委任状等を受理した場合はこの限りではない。

4 有料宿舎の貸与を受けた者が第16条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、本法人に払い込まなければならない。

5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の使用上の義務)

第14条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は学長の承認を受けないで宿舎の改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

4 前条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

(宿舎の修繕費等)

第15条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本法人が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

(宿舎の明渡し等)

第16条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、その学長の承認を受けて、その該当することとなった日から、無料宿舎にあっては2月、有料宿舎にあっては6月の範囲内において学長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任、配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当該宿舎について本法人の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

(5) 本法人において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

2 有料宿舎の被貸与者は、学長が、第14条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者が前二項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、別に定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第13条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額をこえることができない。

4 第13条第5項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

(宿舎の現況に関する記録)

第17条 学長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(実施規則)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(宿舎の無償使用)

第2条 本法人は、国立大学法人宮崎大学の成立の際現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国等の用に供するため、国に無償で使用させることができる。

2 本法人は、国立大学法人宮崎大学の成立の際現に独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人に出資を受けた宿舎であって、別に定めるところにより、当該の用に供するため、当該機構に無償で使用させることができる。

(経過措置)

第3条 この規程の施行の際、現に国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律117号)のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は、この規程によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。

この規程は、平成18年7月27日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学職員宿舎規程

平成16年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)