○国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第50条、国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「有期契約職員就業規則」という。)第50条及び国立大学法人宮崎大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第52条に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)が本法人の職務のために旅行する場合における旅費の支給について諸般の基準を定め、職務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 本法人職員等及び職員等以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。
(3) 出張 職員等が職務のため一時その在勤事業所(常時勤務する在勤事業所のない職員等については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員等以外の者が本法人の依頼を受けた職務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員等(国立大学法人宮崎大学有期契約職員の雇用期間等に関する規程第2条第3号及び第4号の職員並びに非常勤職員等を除く。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤事業所に旅行し、又は転任若しくは業務命令を受けた職員等がその転任又は業務命令に伴う移転のため旧在勤事業所から新在勤事業所に旅行することをいう。ただし、在勤地内における旅行及び住居の移動を伴わない旅行を除く。
(5) 帰住 職員等が退職し、又は死亡した場合において、その職員等若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 内国旅行にあっては職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員等の収入によって生計を維持している者をいい、外国旅行にあっては職員等の収入によって生計を維持している者をいう。
(7) 遺族 職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」については、学長が別に定める。
(旅費の支給)
第3条 職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。
(1) 職員等が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員等
(2) 職員等が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族
(3) 職員等が死亡した場合において、当該職員等の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員等が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員等
(5) 職員等が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族
(6) 外国在勤の職員等が死亡した場合において、当該職員等の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(7) 外国在勤の職員等の配偶者が、当該職員等の在勤地において死亡し、又は第36条第1項の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員等
3 職員等が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、職員就業規則第14条第1項第2号、第22条第1項第1号から第4号まで若しくは第42条第1項の各号及び有期契約職員就業規則第14条第1項第2号、第22条第1項第1号から第4号まで若しくは第42条第1項の各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員等以外の者が、本法人の依頼に応じ、本法人の職務の遂行を補助するため、旅行する場合には、その者に対し、旅費を支給する。
6 この規程により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、この規程により定める金額を上限としてその者の損失となった金額を支給することができる。
7 この規程により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他自己の責に帰さない事由により支給を受けた旅費の全部又は一部を喪失した場合には、その者に対しその喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、職務上必要と認める場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅行完了報告)
第5条の2 職員就業規則第49条第2項、有期契約職員就業規則第49条第2項及び非常勤職員就業規則第51条第2項に規定する出張の報告のうち、旅費の支給を受けるものについては、出張旅費に係るシステムの様式により報告を行うものとする。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、旅行のために現に要した日数による。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職種の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の支払及び請求手続)
第13条 旅費の支払については、精算払を原則とする。
2 旅費(仮払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「学長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
3 旅費の支給を受けようとする旅行者及び仮払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
4 学長等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、返納の通知の日の翌日から起算して2週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、上級の運賃
ロ 職員については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、上級の運賃
ロ 職員については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は、バス旅行について、旅客運賃による。ただし、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりバスを利用できない場合には、実費額による。
(日当)
第19条 日当の額は、別表1―1の定額による。
2 公用車等を利用した旅行の場合における日当は支給しない。
4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表1―1の定額による。ただし、旅行者より、旅行先で自宅等に宿泊する旨の申出があり、旅行命令権者が認める場合には、宿泊費を支給しない。また、研修、講習その他これらに類する目的のための旅行で、公共の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することが明らかな場合は、宿泊の実費に日当の2分の1を加算した額を支給する。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表1―1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
4 沖縄との間に赴任があった場合は、第1項に規定する移転料の額の10分の3に相当する額を移転料の額に加算することとする。
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
イ 12歳以上の者については、その移転の際における職員等相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については、その移転の際における職員等相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員等相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員等が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合は、別表1―1日当定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合は、別表1―1日当定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
(3) 職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表1―1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(4) 第26条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員等が、職員等のための法人宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表1―2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 職員等が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員等が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員等が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員等が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
4 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員等が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第30条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、最上級の運賃
ロ 職員については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 役員が職務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 職務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第31条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、役員については最上級の直近下位の級の運賃、職員についは役員について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
ロ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、役員については中級の運賃、職員については下級の運賃
ハ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 役員が職務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第32条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、最上級の直近下位の級の運賃
ロ 職員については、イに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員については、上級の運賃
ロ 職員については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
ロ 一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上にわたる航空路による旅行をおこなう場合
3 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表2―1の定額による。ただし、旅行者より、旅行先で自宅等に宿泊する旨の申出があり、旅行命令権者が認める場合には、宿泊費を支給しない。
3 食卓料の額は、別表2―1の定額による。
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人をこえる者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
4 第24条第1項第3号及び第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、第22条第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第35条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表2―1の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。
(扶養親族移転科)
第36条 扶養親族移転料は、赴任の際学長の許可を受け、1年以内に1回限り扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合に支給する。
(1) 配偶者については、その移転の際における職員等相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については、その移転の際における職員等相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第24条第1項第3号及び第2項の規定は、前項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(旅行雑費)
第37条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、査証手数料、入出国税の実費額による。
(1) 職員等が出張中に死亡した場合には、当該職員等の本邦における所属事業所所在地(所属事業所がない場合には、東京都。以下同じ。)を旧在勤地とみなして第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 職員等が赴任中に死亡した場合には、当該職員等の本邦における所属事業所所在地を新在勤地とみなして第28条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第40条 第26条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第15条、第16条又は第18条」とあるのは、「第30条、第31条又は第32条第3項」と読み替えるものとする。
(1) 外国在勤の職員等がその在勤地において退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊科
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費
イ) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧在勤他の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分をこえることができない。
ロ) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から旧所属事業所所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 職員等が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国在勤の職員等が本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から旧所属事業所所在地までの前章の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国在勤の職員等が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費
イ 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には、出張地を旧在勤地とみなして第1号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ロ 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には、前号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ロ) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
ハ) 旧在勤地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旧在勤地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費
第4章 雑則
(旅費の調整)
第43条 学長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 学長は、この規程による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする部分の旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第44条 学長は、職員等について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合において、この規程の定めによる旅費の支給ができないとき、又はこの規程の定めにより支給する旅費が労働基準法第15条第3項の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員等に対し労働基準法第15条第3項の規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第45条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が2事業年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該2事業年度のうち前事業年度の歳出予算から概算で支出することができる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成18年5月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の国立大学法人宮崎大学職員等旅費規程(以下「新旅費規程」という。)の規定は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費規程第16条第1項第1号ハ及び第32条第1号イの規定の適用については、その者が新旅費規程における1級の職務にある間は、新旅費規程第16条第1項第1号ハ中「下級」とあるのは「中級」と、新旅費規程第32条第1号イ中「最下級」とあるのは「役員及び指定職の職務又は7級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年6月9日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年10月26日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表1―1(第19条―第21条,第23条,第25条関係)
日当,宿泊料及び食卓料(内国旅行)
(単位:円)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
役員 | 2,400 | 14,000 | 2,400 |
職員 | 1,800 | 10,300 | 1,800 |
別表1―2(第22条、第26条関係)
移転料(内国旅行)
(単位:円)
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
役員及び職員 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
備考
路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表2―1(第33条,第35条,第39条関係)
日当,宿泊料及び食卓料(外国旅行)
(単位:円)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
役員 | 8,300 | 7,000 | 5,600 | 5,100 | 25,700 | 21,500 | 17,200 | 15,500 | 7,700 |
職員 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
備考
1 日当・宿泊料の地域区分については、財務省令で定める地域を準用する。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方につき定める定額とする。
別表2―2(第34条関係)
移転料(外国旅行)
(単位:円)
区分 | 鉄道100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満 | 鉄道5,000キロメートル以上1万キロメートル未満 | 鉄道1万キロメートル以上1万5,000キロメートル未満 | 鉄道1万5,000キロメートル以上2万キロメートル未満 | 鉄道2万キロメートル以上 |
役員及び職員 | 116,000 | 154,000 | 220,000 | 276,000 | 348,000 | 428,000 | 471,000 | 514,000 | 556,000 | 601,000 |
備考
路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表2―3(第38条関係)
死亡手当(外国旅行)
(単位:円)
区分 | 死亡手当 |
役員及び職員 | 490,000 |