○宮崎大学共同研究取扱規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における企業等外部の機関(以下「外部機関等」という。)との共同研究の実施について必要な事項を定める。
(共同研究の基本方針)
第2条 本学は、外部機関等との共同研究の推進に当たっては、本学の目的及び使命を十分に尊重しつつ、本学の自主性の下に、適正な手続に基づく責任ある判断及び決定を行って独創的な成果を生み出すように努め、原則としてその成果は公表するものとする。
(1) 共同研究
ア 本学における共同研究
本学において、外部機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該外部機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。
イ 本学及び外部機関等における共同研究
本学及び外部機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において外部機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れて行うものをいう。
(2) 企業等共同研究員
本学の教職員以外の者であって、外部機関等に在籍したまま共同研究のために本学に派遣される研究者をいう。
(3) 部局
学部、工学教育研究部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、医学部附属病院、IRセンター、安全衛生保健センター及び情報基盤センターをいう。
(4) 部局長
前号に規定する部局の長をいう。
(5) 発明等
宮崎大学職務発明規程第2条第1号に規定する発明等をいう。
(共同研究の申込み)
第4条 共同研究の申込みをしようとする外部機関等の長は、所定の様式による申込書に必要な事項を記入し、当該部局長に提出するものとする。
(受入れの決定及び手続等)
第5条 部局長は、前条の申込みがあったときは、教授会等の議を経て、所定の様式による申請書を学長に提出するものとする。
2 学長は、受入れを決定したときは、その決定の内容を契約担当役及び当該部局長に通知するものとする。
(契約の締結及び解除)
第6条 契約担当役は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに共同研究契約書により外部機関等の長との間に契約を締結するものとする。
2 契約担当役は、前項の規定により契約を締結したときは、当該部局長及び出納役にその旨を報告するものとする。
3 共同研究契約書は、共同研究の形態等により、共同研究の相手方外部機関等の長と協議の上、適切に定めるものとする。
4 契約担当役は、外部機関等の長が研究料並びに外部機関等に係る直接経費及び間接経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができるものとする。
(研究料)
第7条 外部機関等の長は、企業等共同研究員を派遣して共同研究を実施する契約を締結したときは、企業等共同研究員の研究料(以下「研究料」という。)として、次の各号に掲げる額を納付しなければならない。
(1) 研究期間が6月以内の場合 220,000円
(2) 研究期間が6月を超え1年以内の場合 440,000円
2 研究料の月割り計算はしないものとする。
3 企業等共同研究員が研究期間を延長する場合の研究料の額は、研究期間を通算した期間に係る第1項の額とする。この場合において、当初の期間に係る額と通算した期間に係る額とが異なるときは、その差額を研究料として納付しなければならない。
4 既納の研究料は、返還しないものとする。
(1) 本学は、共同研究遂行のために必要な施設・設備を利用させるとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
(2) 外部機関等は、共同研究遂行上特に必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
(3) 前号の間接経費は、原則として直接経費の30%に相当する額とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、30%に相当する額と異なる額とすることができる。
ア 外部機関等が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託等により共同研究を行うことが明確なものを含む。)である場合
イ 外部機関等が特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、財政事情により間接経費を措置できない場合
ウ その他やむを得ない事情があると認められる場合
(4) 本学は、必要に応じ、予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができる。
(5) 納付された直接経費及び間接経費は、返還しない。ただし、第9条第2項の規定により共同研究を中止したときは、不用となった額の範囲内においてその全部又は一部を返還することができる。
2 外部機関等は、第3条第1号イにおける共同研究の場合、外部機関等の施設における研究に要する経費等を負担するものとする。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第9条 当該共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)は、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長する必要が生じたときは直ちに当該部局長に届出し、部局長は、学長に中止又は期間の延長の申請をしなければならない。
2 学長は、前項の申請を受けた場合において、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、外部機関等の長と協議の上、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、学長は、当該部局長及び契約担当役にその旨を通知するものとする。
(設備の帰属等)
第10条 第8条第1項の規定により、研究の必要上、本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。
2 第8条第2項の規定により、研究の必要上、外部機関等において新たに取得した設備等は、外部機関等の所有に属するものとする。
3 学長は、本学で行う共同研究の遂行上必要があると認めたときは、外部機関等の所有する設備を無償で受け入れ、共同で使用することができる。
(研究場所)
第11条 学長は、本学において行う共同研究又は分担して行う共同研究のために必要な場合は、研究代表者又は当該共同研究の分担者に外部機関等の施設において研究を行わせることができるものとする。
(特許出願)
第12条 学長及び外部機関等の長は、共同研究に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知するとともに、帰属の決定及び出願事務等が迅速かつ円滑に行われるように努めるものとする。
2 学長及び外部機関等の長は、速やかに発明等の帰属を決定できるよう共同研究の契約時に相互の役割分担等を協議し定めておくものとする。
3 学長又は外部機関等の長は、本学の教員又は企業等共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明等を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明等を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手側の同意を得るものとする。
4 学長及び外部機関等の長は、本学の教員及び企業等共同研究員が共同研究の結果共同して発明等を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、外部機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は、学長が単独で出願を行うものとする。
5 学長は、前項の規定により、共同出願契約を締結する場合、外部の専門家を活用するなど柔軟かつ迅速な対応に努めるものとする。
6 外部機関等との共同研究による共有特許の出願費用等については、本学も持分に応じて負担することができるものとする。
(特許権等の実施)
第13条 学長は、共同研究の結果生じた発明等につき、本学が単独で承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が単独で承継した特許権等」という。)を外部機関等又は外部機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。
2 学長は、共同研究の結果生じた発明等につき、外部機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を外部機関等又は外部機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。
(秘密の保持)
第14条 学長及び外部機関等の長は、共同研究契約の締結に当たり、相手方から提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができる。
(進行状況の報告等)
第15条 学長及び外部機関等は、共同して、共同研究の進行状況の把握等を行うとともに、研究期間中、必要に応じて報告会を開催するなど、進行状況について報告し、進行その他について外部機関等と協議するものとする。
(実績報告書等の作成)
第16条 研究代表者は、実施期間中に得られた研究成果について、実績報告書を取りまとめるものとする。
(研究成果の公表)
第17条 共同研究による研究成果は、公表を原則とし、その公表時期・方法については、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、学長は、外部機関等と協議のうえ、契約書等において適切に定めるものとする。
(施設等の利用)
第18条 企業等共同研究員は、共同研究遂行のため必要がある場合は、許可を得て本学の教育、研究施設等を利用することができる。
2 企業等共同研究員は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 間接経費については、改正後の第8条第1項第3号本文の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) この規程の施行日の前日までに締結した共同研究の間接経費は、なお従前の例による。
(2) この規程の施行日の前日までに締結した共同研究のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約内容を変更する場合の間接経費は、なお従前の例による。
(3) 令和5年3月31日までに契約を締結する、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業との共同研究の間接経費は、20%とすることができる。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。