○宮崎大学受託研究取扱規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における受託研究について必要な事項を定める。
(1) 受託研究 本学が、企業等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて職務として行う研究で、これに要する経費(以下「研究費」という。)を委託者が負担するものをいう。
(2) 競争的資金 資金配分主体が、広く研究開発課題を募り、科学的及び技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者又は研究者の属する組織に配分する研究開発資金をいう。
(3) 部局 学部、工学教育研究部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、医学部附属病院、IRセンター、安全衛生保健センター及び情報基盤センターをいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(5) 発明等 宮崎大学職務発明規程第2条第1号に規定する発明等をいう。
(研究の受託)
第3条 受託研究の受入れは、第5条の手続を経て学長が決定する。
2 学長は、受託研究が本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、研究の委託を受け入れることができる。
(受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。ただし、委託者から中止の申し出があった場合には、委託者と協議のうえ、決定することができる。
(2) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、原則として委託者に返還しないものとする。
(3) 本学において、天災その他やむを得ない事由により受託研究を中止又はその期間を延長する場合は、その責を負わないものとする。この場合において、学長は、委託者にその事由を書面により通知するものとする。
(4) 受託研究を完了し、又は受託研究を中止し、若しくはその期間を変更した場合において、受託研究に要する経費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還するものとする。
(5) 前項の規定にかかわらず、委託者からの申し出により中止する場合には、原則として受託研究に要する経費は返還しないものとする。ただし、中止の理由が本学が受託研究契約を履行できないことによる場合は、この限りでない。
(6) 受託研究に要する経費は、原則として該当研究の開始前に納付するものとする。
(受託の手続)
第5条 本学において、受託研究を受け入れようとするときは、関係部局長は教授会等の議を経て所定の様式による計画書に所定の様式による申込書及び意見書を添えて、学長に提出するものとする。
2 学長が、これを承認したときは、その旨を契約担当役に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 契約担当役が、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに委託者との間で受託研究契約を締結するものとする。
2 受託研究契約書は、受託研究の形態等により、委託者との協議の上、適切に定めるものとする。
3 第1項の規定により契約を締結したときは、契約担当役はその旨を当該部局長及び出納役に通知するものとする。
(受託研究費の受入れ)
第7条 受託研究に伴う研究費は、本学の指定するところにより、期日までに納入しなければならない。
2 前項の規定により、納入した研究費は、原則として還付しないものとする。
(受託契約の解除)
第8条 契約担当役は委託者が研究費を指定の日までに納入しないとき、又は、天災その他やむを得ない事由によって受託研究を進めることができなくなったときは、契約を解除することができる。
2 天災その他やむを得ない事由により、契約を解除した場合は、不用になった費用の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
(受託研究の経費負担)
第9条 委託者は、当該研究遂行に必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費等の直接的経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
2 間接経費は、直接経費の30%に相当する額とする。
(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下この項において同じ。)で間接経費が措置されていない場合
(2) 国からの補助金又は競争的資金等による受託研究であって、当該補助金又は競争的資金等の制度で間接経費の率又は額が定められている場合
(3) 委託者が特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、財政事情で間接経費を負担することができない場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(特許出願)
第10条 学長は、受託研究に伴い発明等が生じた場合には、帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。
2 学長は、委託者より特許出願(外国出願を含む。)の要望があつた場合には、委託者と協議のうえ決定することができる。
3 学長は速やかに発明等の帰属を決定できるよう、受託研究の契約時に、本学内の役割分担等を定めておくものとする。
(特許権等の実施)
第11条 学長は、受託研究の結果生じた発明等について、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学に承継された特許権等」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。
2 前項の場合における優先的実施期間については、必要に応じて更新することができる。この場合において、特許権等の実施は、公共性・公平性を著しく損なわないことなどについて考慮のうえ取り扱うものとする。
3 前二項の場合において、委託者又は委託者の指定する者が、本学に承継された特許権等を優先的実施の期間中、一定期間(学長と委託者が協議して定めた期間)を超えて、正当な理由なく実施しないときは、学長は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取のうえ、当該特許権等の実施を許諾することができる。
(秘密の保持)
第13条 学長及び委託者は、受託研究契約の締結に当たり、相手方から提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議のうえ、非公開とする旨、定めることができる。
(進行状況の報告等)
第14条 学長は、受託研究の進行状況の把握等を行うとともに、研究期間中、必要に応じて報告会を開催するなど、進行状況について委託者に報告し、進行その他について委託者と協議するものとする。
(研究成果の報告)
第15条 委託を受けて研究を行う者(以下「研究担当者」という。)は、受託研究実施期間中に得られた研究成果について、報告書を取りまとめるものとする。
2 研究担当者は、当該受託研究が完了したときは、当該部局長に研究成果報告書により報告し、学長は、当該部局長から研究成果報告書の提出を受けて、委託者へ報告するものとする。
(研究成果の公表)
第16条 受託研究による研究成果は、公表を原則とし、その公表の時期・方法については、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、学長は委託者との間で契約書等において適切に定めるものとする。
(適用除外)
第17条 この規程は、受託試験、病理組織検査、病理解剖等、別途本法人において料金等を定めている受託研究については、適用しない。
2 医学部附属病院における医薬品等の臨床研究の受託については、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 間接経費については、改正後の第9条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) この規程の施行日の前日までに締結した受託研究の間接経費は、なお従前の例による。
(2) この規程の施行日の前日までに締結した受託研究のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに契約内容を変更する場合の間接経費は、なお従前の例による。
(3) 令和5年3月31日までに契約を締結する、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業との受託研究の間接経費は、20%とすることができる。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。