○宮崎大学における研究設備の共同利用に関する規程
令和2年11月26日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)が所有する研究設備の学内外における共同利用に関しては、宮崎大学研究設備の共同利用ガイドライン(令和元年9月25日制定。以下「ガイドライン」という。)のほか、この規程の定めるところによる。
(対象設備)
第2条 共同利用の対象となる研究設備(以下「共同利用設備」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 概算要求等の予算申請にあたり、共同利用可として申請し採択された設備
(2) 研究設備を管理する部局の管理者が共同利用可と判断した設備
(管理・実施体制)
第3条 共同利用設備の共同利用に関する管理は、研究・企画担当副学長のもと、共同利用設備管理委員会が行うものとする。
2 共同利用設備の共同利用を実施するため、実施統括責任者を置き、共同利用設備管理委員会委員長をもって充てる。
3 共同利用の実施を推進するため、実施担当部署を置き、研究・産学地域連携推進機構研究基盤支援部門(以下「研究基盤支援部門」という。)をもって充てる。
4 研究基盤支援部門は、共同利用の実施の推進にあたって、共同利用設備を管理する部局の協力を得て行う。
5 共同利用設備を管理する部局においては、当該部局が研究基盤支援部門と連携して、共同利用設備の共同利用を実施するものとする。
(調査・登録)
第4条 共同利用設備管理委員会は、共同利用設備を把握するために、部局が管理する研究設備の調査を行い、利用料金を設定した上で宮崎大学設備情報データベース(以下「データベース」という。)に登録し、公開する。
2 データベースは、研究基盤支援部門が管理するものとする。
3 データベースの更新(登録・修正・抹消等)は、原則として毎年度部局へ調査を行い、その調査結果に基づき行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、共同利用設備を管理する部局の長は、データベースの登録情報に変更があった場合は、速やかに研究基盤支援部門に報告するものとし、研究基盤支援部門はデータベースを更新するものとする。
(利用の範囲)
第5条 共同利用設備は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。
(1) 本学の教員が行う研究
(2) 本学の学生に対する実践的な教育及び研究指導
(3) 学外から受託試験・検査等を受付けた場合
(4) 学内外における共同研究、プロジェクト研究等
(5) 部局が実施する講習会・セミナー・研修等の事業
(6) その他ガイドラインに基づき、実施統括責任者が必要と認めた場合
2 前項第3号の利用については、別に定める。
(利用者の資格)
第6条 共同利用設備を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の教職員、学生及び研究生
(2) 受託試験・検査等の依頼者
(3) 学内外における共同研究、プロジェクト研究等の関係者
(4) 部局が実施する講習会・セミナー・研修等の事業への参加者
(5) その他ガイドラインに基づき、実施統括責任者が必要と認めた者
(利用の申請及び許可)
第7条 共同利用設備を利用しようとする者は、研究基盤支援部門長に当該設備の利用申請を行うものとする。
2 前項の利用申請について、共同利用設備を管理する部局と必要な調整を行った上で、申請者に対し、所定の手続きを経て、研究基盤支援部門長が利用を許可する。ただし、共同利用設備を管理する部局において、共同利用の実施体制が整備されている場合は、当該部局で所定の手続きを経て利用を許可することができる。
3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、共同利用設備を管理する部局が定める利用条件等に従い、共同利用設備を利用するものとする。
4 実施統括責任者は、共同利用設備の利用者が利用条件を遵守しないとき又は部局の運営に支障を与えるおそれがあると判断したときは、利用許可を取り消すことができる。
(利用の変更)
第8条 利用者は、共同利用設備の利用申請について変更しようとするとき又は変更が生じたときは、その旨を速やかに研究基盤支援部門に届け出なければならない。
(利用の報告)
第9条 実施統括責任者は、必要に応じ、利用者に対して利用の内容について報告を求めることができる。
(損害賠償)
第10条 実施統括責任者は、利用者が故意又は過失によって共同利用設備を損傷したときは、ガイドラインに基づき、利用者に対して賠償を求めることができる。
(利用料等)
第11条 利用者は、共同利用設備管理委員会が別に定める利用料を負担するものとする。
2 前項に規定する料金については、本学が指定する方法により支払うものとする。
(責任)
第12条 利用者は、共同利用設備を管理する部局が定める利用条件を遵守しなければならない。
2 利用者は、共同利用設備の利用に際しては、当該設備の誤操作等により設備に損傷を与えることのないように努めるとともに、施設の安全、防災、環境保全等に細心の注意を払わなければならない。
3 利用者は、共同利用設備を管理する部局が定める使用方法・条件などに違反し、かつ共同利用設備を損傷させた場合は、当該設備を原状に回復する責務を負うものとする。
4 本学は、設備等の利用によって利用者に生じた損害について、利用者(本学職員等を除く。)に対し一切の責任を負わないものとする。
(事務)
第13条 共同利用設備の共同利用に関する事務は、財務部及び各部局事務部の協力を得て、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、共同利用設備の利用に関する必要な事項は、ガイドラインに基づき、共同利用設備管理委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、令和2年11月26日から施行する。
2 宮崎大学産学・地域連携センター(連携研究設備ステーション等)利用規程(平成18年3月23日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。