○宮崎大学受託試験等取扱規程

令和2年11月26日

全改

宮崎大学受託試験等取扱規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学における研究設備の共同利用に関する規程第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)において受託する試験、検査等(以下「受託試験」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受託試験の委託)

第2条 受託試験を委託しようとする者(以下「委託申込者」という。)は、受託試験委託申込書(別紙様式第1号)を学長に提出し、その承認を受けなければならない。

(受託の条件)

第3条 受託試験の受託に当たっては、次の各号に掲げる条件を附すものとする。

(1) 次に掲げる場合には、委託申込者の受ける損害に対して本学はその責任を負わないこと。

 やむを得ない事由によって受託試験を中止したため損害が生じたとき。

 受託試験を行うために提出された材料等(以下「材料等」という。)に損害が生じたとき。

 第5号の場合において、共同利用設備を使用する者の責による事由によって損害が生じたとき。

(2) 受託試験実施上、学長が必要と認めたときは、材料等の再提出を求めることができること。

(3) 材料等の搬入及び搬出は、すべて委託申込者が行うものとし、受託試験実施時には委託申込者が立ち会うこと。

(4) 学長が受託できないと判断した材料等に係る受託試験については、受託をしないこと。

(5) 委託申込者が本学担当者の指導・立会の下で直接、共同利用設備を使用する場合は、共同利用設備使用申請書(別紙様式第2号)を提出し、同書の確認事項を遵守し試験を行うこと。ただし、本学が行う当該共同利用設備の使用に関する講習会を受講した者のみ使用することができる。

(受託試験の受託)

第4条 受託試験委託申込書により申込みを受けたときは、教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障がないと認められる場合に限りこれを受託し、学長は受託試験受託通知書(別紙様式第3号)により、委託申込者に通知する。

(料金の納付)

第5条 前条により委託を受理された者(以下「委託者」という。)は、本学の指定した期間内に第6条に規定する料金を前納しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、受託試験終了後に納付することができる。

2 既納の料金は、原則として還付しない。

(受託試験の料金)

第6条 委託者は、本学が別に定める受託試験の料金及び当該受託試験遂行に関連し受託試験の料金以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額を支払うものとする。

2 間接経費は、受託試験の料金の30%に相当する額とする。

(受託試験結果の通知)

第7条 学長は、受託試験の結果を受託試験結果通知書(別紙様式第4号)により、委託者に通知する。

(試料の処理)

第8条 委託者が提出した試料は、特別の場合を除くほか、これを返還しない。

2 受託試験後の試料を返還するときは、その費用は委託者の負担とする。

(不可抗力による試料の損害)

第9条 本学は、天災その他の不可抗力によって生じた試料の損害に対して、その責任を負わない。

(秘密の保持等)

第10条 本学及び委託者は、試験等の実施で知り得た相手方の秘密事項、知的財産等を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。

2 測定で得られたデータを委託者が公表する場合、原則として本学の名称を使用することはできない。また、本学を特定できる表現も同様とする。ただし、学長が本学の名称の使用を許可した場合にはこの限りではない。

(事務)

第11条 受託試験の事務は、財務部及び各部局事務部の協力を得て、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めのないもの及びこの規程と異なる取扱いを要するものについては、別に定める。

1 この規程は、令和2年11月26日から施行する。

2 宮崎大学産学・地域連携センター受託試験、測定及び検査等取扱要項(平成18年8月1日制定)は、廃止する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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宮崎大学受託試験等取扱規程

令和2年11月26日 全改

(令和4年10月1日施行)