○国立大学法人宮崎大学科学研究費補助金等取扱規程
平成19年3月30日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金及び科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(以下「補助金等」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、同施行令(昭和30年政令第255号)、独立行政法人日本学術振興会法(昭和42年法律第123号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要領(平成15年規程第17号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年規程第19号)、競争的資金の間接経費執行に係る共通指針について(平成12年6月4日文部科学省研究振興局長通知)その他法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 その他の補助金の事務については、当該補助金に係る法令等に定めるもののほか、本規程に準じて取り扱うものとする。
(1) 職員等 本学の役員及び職員
(2) 部局の長 学部、工学教育研究部、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、医学部附属病院、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館及び事務局の長をいう。
(3) 直接経費 補助金等による研究の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。
(4) 間接経費 直接経費に対して一定比率で措置され、補助金等による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費又は一般管理費として、本学が使用する経費をいう。
(5) 研究代表者 補助金等による研究の遂行をする研究組織を代表し、研究計画の取りまとめを行うとともに、研究の推進に関し責任を持つ職員等をいう。
(6) 研究分担者 補助金等による研究の遂行をする研究組織に属し、当該研究の一部を担当する職員等をいう。
(研究者名簿登録)
第3条 職員等で、補助金等を申請する者及び他の研究機関の研究分担者となる者は、研究者名簿への登録手続きを研究・産学地域連携推進機構事務部にて行わなければならない。
(承諾の権限の委任)
第4条 学長は、職員等が他の研究機関の研究計画へ研究分担者として参加する場合の承諾の権限を、当該職員等の所属する部局の長に委任するものとする。
(申請等の事務)
第5条 補助金等に係る申請、研究内容及び経費配分の変更、報告、通知等の諸手続に関する事務の総括は、研究・産学地域連携推進機構事務部において行うものとする。
(経理事務の委任)
第6条 研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は、当該研究代表者等に交付される補助金等の経理事務を学長に委任するものとする。
2 学長は、研究代表者等に代わり補助金等を受領し、これを管理するものとする。
(補助金等の預託)
第7条 補助金等は、学長名義で銀行に預金するものとし、預託により生じた利子は、本学に譲渡するものとする。
(事業内容の変更及び承認)
第8条 研究代表者は、補助金等の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)内容等を変更する場合には、あらかじめ承認願を学長に提出し、文部科学大臣又は独立行政法人日本学術振興会理事長の承認を受けなければならない。ただし、文部科学大臣又は独立行政法人日本学術振興会理事長の承認を必要としない軽微な内容の変更をしようとするときは、この限りではない。
(補助金等の交付前使用)
第9条 研究遂行上、補助金等の交付前(補助金等交付内定後に限る。)に研究に必要な設備品の発注、旅行の実施、研究業務補助の依頼等を行う場合は、国立大学法人宮崎大学における研究費補助金等の交付前等の使用に係る立替に関する要項によるものとする。
(間接経費の譲渡)
第10条 間接経費の交付を受けた研究代表者等は、本学に譲渡しなければならない。
2 間接経費は、競争的資金等に係る間接経費の取扱いについて(平成18年1月31日学長決定)に基づき配分し、使用するものとする。
(会計経理の基準)
第11条 補助金等に係る物品購入等の契約、旅費及び謝金の支給、その他会計経理事務の基準は、国立大学法人宮崎大学会計規則等の本学会計事務の取扱いに準ずるものとする。ただし、国立大学法人宮崎大学政府調達事務取扱細則は、適用しないものとする。
(経理事務の取扱い)
第12条 直接経費の収支管理は、費目区分(物品費、旅費、人件費・謝金及びその他をいう。)ごとに行うものとする。
2 補助金等の支出にあたっては、所定の支出決議書を作成する。
3 補助金等による研究の遂行に必要となる研究の協力をする者(研究代表者等以外の者に限る。)の雇用は、本学が採用し、研究の協力をする者に直接支払うものとする。
(帳簿)
第13条 財務部長は、収支に関係する帳簿(収支簿)を備え、研究代表者等ごとに記帳整理する。
(設備等の寄附)
第14条 研究代表者等は、原則として、補助金等により設備、備品及び図書(以下「設備等」という。)を購入したときには直ちに、本学に寄附しなければならない。
2 前項に規定する設備等の寄附の受入れについては、国立大学法人宮崎大学固定資産管理規程第12条及び国立大学法人宮崎大学図書管理細則第10条の規定によらず、当該設備等について国立大学法人宮崎大学会計規則第40条第2項に規定する給付の完了の確認をもって、当該寄附を受け入れたものとする。
(設備等の返還)
第15条 研究代表者等が他の所属機関に所属することになる場合は、研究代表者の求めに応じて、前条の規定により本学に寄附された設備等を研究代表者等に返還するものとする。
(関係書類の保管)
第16条 次に掲げる関係書類は、補助事業終了後7年間保管する。
(1) 補助金等の申請に関し提出した書類の写し
(2) 補助金等の交付に関し送付された書類
(3) 補助金等の使用に関する書類
区分 | 書類の種類 |
直接経費 | ア 収支簿 イ 預貯金等通帳 ウ 直接経費が適切に使用されたことを証明する書類 |
間接経費 | ア 間接経費の返還を記録した書類 |
(収支決算報告書)
第17条 財務部長は、補助事業が完了したときには、速やかに収支決算報告書を学長に提出しなければならない。
(直接経費の使用期限)
第18条 補助金等の研究遂行に係る設備等の納品、役務の提供等は、補助事業期間延長が認められた場合を除き、当該補助金等による補助事業期間内に終了し、これに係る支出を実績報告書の提出期限までに行わなければならない。
2 補助事業期間内において、研究代表者等が当該補助金等による研究遂行の中断又は廃止をしたときは、当該補助金等による研究の遂行に係る設備等の納品、役務の提供等これに係る支出を、当該廃止承認後61日以内に提出する実績報告書の提出期限までに行わなければならない。
(間接経費の使用期限)
第19条 間接経費に係る設備等の納品、役務の提供等は、補助事業期間内に終了し、これに係る支出は、直接経費の支出期限までに行わなければならない。
(補助金等の繰越)
第20条 研究代表者は、補助金等による研究を遂行するにあたって、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由等により、当該補助金等による研究の遂行が予定の期間内に完了しない見込みとなった場合で、研究期間を延長し、補助金等の全部又は一部を翌年度に使用することを希望するときは、速やかに学長に承認願を提出し、文部科学大臣又は独立行政法人日本学術振興会理事長の承認を得なければならない。
(補助金等の返還等)
第21条 研究代表者等が補助金等の交付対象となる他の研究機関の所属になった場合は、直接経費の残額及び当該直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費(以下この条において「直接経費等」という。)を異動後の研究機関に通知し送金するものとする。ただし、間接経費の譲渡を受け入れないこととしている研究機関の場合は、直接経費の残額のみを送金するものとする。
2 研究代表者等が補助金等交付後、研究計画遂行の中断・廃止を行う場合又は間接経費を受け入れない研究機関へ異動する場合は、未使用の直接経費等を文部科学大臣又は独立行政法人日本学術振興会理事長へ返還するものとする。
(監査)
第22条 学長は、補助金等の公募要領に基づき、毎年無作為に抽出した補助金等事業について監査を実施するものとする。
(不正な使用に係る調査の実施)
第23条 学長は、補助金等の不正な使用が明らかになった場合又は不正な使用が行われた疑いのある場合には、速やかに調査を実施するものとする。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、補助金等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程等は、廃止する。
(1) 宮崎大学科学研究費補助金取扱規程
(2) 宮崎大学科学研究費補助金に係る研究支援者取扱細則
(3) 宮崎大学科学研究費補助金に係る間接経費取扱細則
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年6月13日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。