○国立大学法人宮崎大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程
平成29年1月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)が所有する知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾(以下「ライセンス等」という。)の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職務発明等」とは、国立大学法人宮崎大学職務発明等規程(以下「職務発明等規程」という。)第2条第2号に規定するものをいう。
(2) 「知的財産権」とは、職務発明等規程第2条第3号に規定するものをいう。
(3) 「発明者等」とは、職務発明等規程第2条第5号に規定するものをいう。
(4) 「株式等」とは、株式及び新株予約権をいう。
(5) 「大学発ベンチャー企業」とは、本法人の職務発明等の事業化を目的として起業された会社をいう。
(株式等の取得条件)
第3条 本法人は、ライセンス等を行う相手方が大学発ベンチャー企業であり、かつ当該会社が次の各号のいずれかに該当するときは、ライセンス等の対価の一部又は全部を株式等により取得することができるものとする。
(1) 対価に相当する現金を保有していないとき。
(2) 対価を現金で支払うことによって、資金繰りに窮すると認められるとき。
(3) 対価を現金で支払うことが経営に重要な影響を及ぼすと認められるとき。
(4) その他学長が認めたとき。
(1) 事業内容、法令遵守等に問題があるとき。
(2) 株式等を取得することにより、株主として経営参加権等の共益権を行使しないことが当該会社の経営に著しい影響を与えるとき。
(3) その他学長が本学の運営に支障があると判断したとき。
(株式等の取得)
第4条 学長は、大学発ベンチャー企業からライセンス等の対価として株式等による支払いの申込みを受けたときは、前条に規定するもののほか、当該会社の財務状況その他の株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項について研究・産学地域連携推進機構長に諮問したうえで、その取得の可否を決定するものとする。
2 学長が株式等の取得を適当と判断したときは、本法人は大学発ベンチャー企業とライセンス等に関する契約を締結し、株式等を取得するものとする。
3 学長が株式等の取得を不適当と判断したときは、本法人は大学発ベンチャー企業の株式等を取得しないものとする。ただし、このことはライセンス等の契約の締結を行わないと解釈するものではない。
(新株予約権の行使)
第5条 本法人は、新株予約権を取得した場合は、当該予約権の行使が可能となり次第、直ちに当該予約権を行使し、株式を取得するものとする。
(議決権の行使制限)
第6条 本法人は、取得した株式に係る議決権は原則として行使しない。ただし、議決権を行使しないことにより当該会社の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合に限り、議決権を行使することができるものとする。
(利益相反の防止)
第7条 本法人は、第4条第2項により契約を締結した大学発ベンチャー企業の株式等を有する間に、当該会社と共同研究、委託研究、受託研究及び物品購入その他の契約を行うときは、その内容の適正性を確保するため必要な措置を講じ、当該契約による利益相反の発生を防止しなければならない。
(株式等の売却)
第8条 本法人は、取得した株式が換金可能な状態になり次第、速やかにこれを売却するものとする。
2 本法人は、取得した株式等を新株予約権の行使前又は日本国内外の証券取引所の上場前においても売却することができる。
(対価配分)
第9条 本法人が、ライセンス等の対価として株式等を取得した場合において、本法人が当該株式等の配当、売却又は残余財産の分配により収入を得たときは、当該ライセンス等に係る知的財産権の発明者等は、別に定める様式を提出することにより、本法人に対して金銭を請求することができる。ただし、その請求権が民法の規定により時効消滅した後はこの限りでない。
2 前項の規定により発明者等が請求することのできる金銭の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に本法人が得た収入の金額(以下「収入実績」という。)から、当該株式等の管理費用、売却等の支払い手数料、新株予約権の権利行使に伴う払込み価額及び当該収入に対する課税額その他の必要経費を控除した金額に100分の50を乗じて算出した額(1円未満は切り捨て)とする。
3 発明者等は、前項による金額の決定について異議があるときは、本法人が金額の決定を発明者等に通知した日から2週間以内に学長に対し、書面により異議を申立てることができる。
4 学長は、異議の申立てがあったときは、研究・産学地域連携推進機構長の意見を徴したうえで、異議申立ての当否を決定する。
5 学長が前項の決定をしたときは、申立てを行った発明者等に通知する。
(共同発明の場合)
第10条 前条の金銭は、発明者等が複数あるときは、それぞれの持ち分に応じて各人が請求するものとする。
(退職又は死亡の場合)
第11条 第9条に規定する請求権は、発明者等が本法人を退職した場合においても行使することができる。ただし、その請求権が民法の規定により時効消滅した後はこの限りでない。
2 第9条に規定する請求権を有する発明者等が死亡した場合は、請求権はその相続人が承継し行使することができる。ただし、その請求権が民法の規定により時効消滅した後はこの限りでない。
(特別予算措置)
第12条 本法人に在籍する発明者等(本法人において教育研究基盤経費の予算管理権限を有する者に限る。)が第9条に定める請求権の行使を放棄した場合であって発明者等から申出があったときには、本法人は当該請求権に係る金額を上限として、その者に教育研究のための予算を配分することができる。
(事務)
第13条 この規程に定める事務は、財務部財務課において行うこととする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年1月26日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。