○宮崎大学自家用電気工作物保安規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「自家用電気工作物に係る保安」という。)を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(他の法令との関係)

第2条 本学の自家用電気工作物に係る保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(細則の制定等)

第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を定める。

(保安業務組織)

第4条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は、次に定めるとおりとする。

(1) 学長は保安業務を総括管理する。

(2) 法第43条第1項の規定に基づき保安に関する監督の職務を的確に遂行するため、電気主任技術者を高圧受変電設備事業場及び特別高圧受変電設備の事業場毎に各1名置き、施設環境部の有資格者又は保安監督業務を委託された業者の有資格者のうちから学長が任命する。

(3) 前項の規定にかかわらず、保安管理業務を電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2号に規定する要件に該当する者に委託し、所管官庁の承認を受けた地区にあっては、電気主任技術者を選任しないことができる。この場合において、委託された業者には、電気主任技術者に関する規定を準用する。

(4) 本学の高圧受変電設備事業場及び特別高圧受変電設備を有する事業場は以下のとおりとする。

 高圧受変電設備事業場

(ア) 木花団地

(イ) 花殿団地

(ウ) 住吉団地

 特別高圧受変電設備事業場

(ア) 清武1団地

(5) 保安業務の管理体制については別表第1のとおりとする。

(管理者の義務)

第5条 学長(以下「管理者」という。)は、電気工作物の工事計画その他自家用電気工作物に係る保安上重要な事項を立案し、決定し、又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求め、その意見を尊重するものとする。

2 管理者は、法律に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係がある場合には、電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

3 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立会わせるものとする。

(電気主任技術者の職務)

第6条 電気主任技術者は、管理者を補佐し、次の各号に掲げる本学の保安監督の職務を処理するものとする。

(1) 自家用電気工作物に係る保安の教育に関すること。

(2) 自家用電気工作物の工事、保守、運転操作及び災害対策に関すること。

(3) 保安業務の記録に関すること。

(4) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 本学の電気主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、保安業務の職務を誠実に行わなければならない。

(関係職員の義務)

第7条 保安業務に従事する者(以下「関係職員」という。)、又は事業用電気工作物の工事、維持若しくは運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のために行う指示に従わなければならない。

(電気主任技術者不在時の措置)

第8条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、あらかじめ管理者の指名する者(以下「代務者」という。)がその職務を代行する。

2 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(電気主任技術者の解任)

第9条 電気主任技術者が、次の各号に該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 心身の故障等により職務の遂行が困難であると認めたとき。

(2) 法令又はこの規程の定めるところに違反し、又はその職務を怠って保安業務の確保上不適当と認められたとき。

(保安教育及び訓練)

第10条 電気主任技術者は、関係職員に対し、必要な知識及び技能に関する教育を行うとともに、災害その他電気事故が発生した場合の措置等について、必要に応じ指導し、訓練を行うものとする。

(工事の計画及び実施)

第11条 電気主任技術者は、自家用電気工作物の安全な運用を確保するため、主要な補修工事又は改良工事について計画し、又は実施しようとする場合には、あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。

2 自家用電気工作物に関する工事の実施に当たっては、当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し、電気主任技術者の監督のもとに、これを施工するものとする。

3 自家用電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成したときは、電気主任技術者が検査し、保安上支障がないことを確認して引き取るものとする。

4 工事の実施に当たっては、その保安を確保するため、次の各号に定める作業心得によって行うものとする。

(1) 電気主任技術者による停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の確認

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置

(4) 作業責任者の指名とその責任

(5) 作業終了時の点検及び測定

(巡視、点検及び測定)

第12条 自家用電気工作物に係る保安のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準により行わなければならない。

2 電気主任技術者は、別表第2に定める基準により巡視、点検及び測定を行うに当たっては、あらかじめ実施計画を作成し、管理者の承認を得てこれを行うものとする。

3 電気主任技術者において、巡視、点検及び測定が困難な場合には、第三者に請負わせ、その結果について管理者あてに報告書を提出させるものとする。

4 巡視、点検及び測定の結果、法令に定める電気設備に関する技術基準に適合しない事項が判明したときは、直ちに管理者に報告するとともに、その自家用電気工作物の修理、改造、移設、使用制限等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持しなければならない。

(事故発生の防止)

第13条 電気主任技術者は、事故発生の防止に努め、事故その他異状事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

(運転又は操作)

第14条 自家用電気工作物の運転又は操作に当たっては、機器の性能及び取扱い方を熟知し、常に安全確実に行わなければならない。

2 電気主任技術者は、自家用電気工作物を安全確実に運転又は操作するため、次に掲げる事項について定めておかなければならない。

(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

(2) 受配電室、電路等の監視

(3) 軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領

(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法

3 受電用遮断器、開閉器その他必要なものについては、別に電力会社との間に締結しているところによる。

(防災対策)

第15条 台風・洪水・地震・火災その他の非常災害に備え、自家用電気工作物に係る保安を確保するために、適切な措置を取り得る体制を整備しておかなければならない。

第16条 電気主任技術者は、非常災害発生時において自家用電気工作物に係る保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

2 電気主任技術者は、非常災害時に危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

(記録)

第17条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次の各号に掲げるとおりとし、これを3年間保存しなければならない。

(1) 巡視、点検記録

(2) 定期点検測定記録

(3) 電気事故記録

(4) 補修工事記録

(5) 運転記録

2 主要電気機器の補修記録は、機器の使用期間中保存しなければならない。

3 前項各項に掲げる記録の様式は、別に定める。

(責任の分界点)

第18条 電気工作物に係る保安上の責任分界点は、電力契約書に基づくものとする。

(電気需要設備の使用区域)

第19条 電気需要設備の使用区域は、別図のとおりとする。

(危険の表示)

第20条 電気主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で、危険のおそれのあるところには、注意を喚起するため、その旨の表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第21条 電気主任技術者は、自家用電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、適正に保管しなければならない。

(設計図等の整備)

第22条 電気主任技術者は、自家用電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、当該自家用電気工作物の設置期間中整備保存しなければならない。

(手続書類等の保存)

第23条 電気主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写を必要期間中保存しなければならない。

(規程等の改正)

第24条 この規程の改正又は第3条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、あらかじめ電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。

(使用前自主検査に係る実施体制)

第25条 法令で使用前自主検査が定められている電気工作物に関しては、電気主任技術者の監督のもと、法令に基づき適切に実施するものとする。

2 使用前自主検査に関して、電気主任技術者の保安監督の基に実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認しなければならない。

(使用前自主検査の結果の記録)

第26条 使用前自主検査の記録の記録は法令に基づき次に挙げる事項を記録する。

(1) 検査年月日

(2) 検査の対象

(3) 検査の方法

(4) 検査の結果

(5) 検査を実施した者の氏名

(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(7) 検査の実施に係る組織

(8) 検査の実施に係る工程管理

(9) 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

(10) 検査記録の管理に関する事項

(11) 検査に係る教育訓練に関する事項

2 使用前自主検査の結果の記録は、設備が存続する限り永久保存するものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年5月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年8月31日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年5月10日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年1月18日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

画像

別表第2(第12条関係)

巡視,点検,並びに手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No

周期

点検箇所ねらい

No

周期

点検箇所ねらい

No.

周期

点検箇所ねらい

No

周期

測定項目

受電設備

断路器

1

1ヶ月

受と刃の接触,過熱,変色,ゆるみ

1

1年

受と刃の接触,過熱,ゆるみ,荒れ具合




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ヶ月

汚損,異物付着

2

1年

振れ止め装置の機能

しゃ断器

1

1ヶ月

外観点検,汚損,きれつ,過熱,発錆,損傷

1

1年

各部の損傷,腐食過熱,油量,発錆変形,ゆるみ




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ヶ月

支持,点灯

2

1年

操作具合、機構点検

2

1年

接地抵抗測定

3

1ヶ月

その他必要事項

3

1年

付属装置の状態

3

不定期

必要により動作特性

4

1年

必要によりその特性調査

5

1年

接地線接続部点検

配電設備(屋外電線路含む)

母線




1

1年

母線の高さ,たるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,過熱




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分,クランプ類の腐食,損傷,過熱,ゆるみ

3

1年

がいし類指支持の腐食,損傷,変形,ゆるみ

変圧器

1

1ヶ月

本体外部点検,漏油,汚損,振動、音響,温度

1

1年

各部の損傷,腐食,発錆,ゆるみ,汚損,油量




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ヶ月

その他必要事項

2

1年

接地線接続部点検

2

1年

接地抵抗測定

3

不定期

必要により絶縁油耐圧試験

計器用変成器

1

1ヶ月

外部の損傷,腐食,発錆,変形,汚損,温度,音響,ヒューズの異常

1

1年

各部の損傷,腐食,接触,発錆,ゆるみ,変形,きれつ,汚損,ヒューズの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ヶ月

その他必要事項

2

1年

接地線接続部点検

2

1年

接地抵抗測定

避雷器

1

1ヶ月

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損

1

1年

外部の損傷,きれつ,ゆるみ,汚損,コンパウンドの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部点検




2

1年

接地抵抗測定

配電盤

1

1ヶ月

計器の異常,表示灯の異常

1

1年

裏面配線のじんあい,汚損,過熱,ゆるみ,断線

1

2年

各部の損傷,過熱,ゆるみ,断線,接触脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ヶ月

操作,切換開閉器などの異常

2

1年

接地線接続部点検

2

2年

端子配線符号

2

1年

接地抵抗測定

3

1ヶ月

その他必要事項

3

1年

保護継電器の動作特性

4

2年

必要により計器校正,シーケンス試験

電力用コンデンサー

1

1ヶ月

本体外部点検,漏油,汚損,音響,振動

1

1年

各部の損傷,腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

蓄電池

1

1ヶ月

液面,沈殿物,色相,極板彎曲隔離板,端子のゆるみ,損傷

1

1年

損傷

1

3年

充電装置の内部点検

1

6カ月

比重測定

2

1ヶ月

表示電池の電圧比重,温度測定

2

1年

床面の腐食、損傷

2

6ヵ月

液温測定

3

1年

充電装置の動作状況

3

6ヵ月

各電池の電圧測定

電線及び支持物

1

1ヵ月

電線の高さ及び他の工作物,樹木との距離

1

1年

電柱、腕金、がいし、支線、支柱、などの損傷腐食、電線取付状態、弛度




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

配電設備

ケーブル

1

1ヵ月

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食

1

1年

ケーブル腐食、きれつ、損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ヵ月

布設部の無断掘削

3

1ヵ月

標識、他物との離隔距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況などについて注意する

1

3ヵ月

音響、振動、温度

1

3年

温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受通風付属装置などの手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置異常

2

3年

温度上昇を考慮し回転子引出清掃

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

制御装置点検

4

1年

接地線接続部点検

電熱乾燥装置

1

1日

運転者が温度変形、損傷などについて注意する

1

1年

各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ヵ月

接続部変色、過熱、熱線の腐食、接続部

照明設備

1

1日

日常使用者が異音、汚損、不点等について注意する

1

2年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド油漏れ




1

2年

絶縁抵抗測定

配線

1

1ヵ月

開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意

1

2年

開閉器、器具の接続




1

2年

絶縁抵抗測定

実験装置

1

1日

研究実験者が異音、異臭、過熱、損傷などに注意する



研究実験の責任教官が自主的に下記事項を点検する





必要に応じて

必要測定事項

1

1年

音響、振動、温度

2

1年

各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達の異常

3

1年

制御装置

4

1年

接地線接続部

5

1年

可燃物との離隔の状況

太陽光発電設備

太陽電池アレイ

1

6ヵ月

表面の汚れ、汚損

1

1年

外部配線の損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

2

6ヵ月

架台の腐食、錆の発生

2

1年

接地線の損傷、接地端子のゆるみ

2

1年

接地抵抗測定

中継接続箱

1

6ヵ月

外箱の腐食、錆の発生

1

1年

外部配線の損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線の損傷、接地端子のゆるみ

パワーコンディショナー

1

6ヵ月

外箱の腐食、錆の発生

1

1年

外部配線の損傷




1

1年

表示部の動作確認

2

6ヵ月

異音、異臭

2

1年

接地線の損傷、接地端子のゆるみ

2

1年

絶縁抵抗測定

3

1年

フィルタの目詰まり

3

1年

インバータ保護機能試験

自家発電設備(常用)

原動機関係

1

2週間

燃料系統からの漏油及び貯留

1

1年

機関主要部の点検

1

3年

内燃機関の分解手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定






燃料噴射弁

過給機分解

空気系統塞止弁等


2

2週間

機関の始動停止

2

1年

制御装置の点検

2

電動機、その他回転機と同様に点検

2

1年

接地抵抗測定

3

2週間

始動用圧縮空気の点検

3

1年

始動用圧縮空気の点検

3

1年

継電器試験

4


電動機、その他回転機と同様に点検

4


電動機、その他回転機と同様に点検

自家発電設備(非常用)

原動機関係




1

1年

機関主要部の点検

1

3年

内燃機関の分解手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定






燃料噴射弁

過給機分解

空気系統塞止弁等


2

1年

制御装置の点検

2

電動機、その他回転機と同様に点検

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

始動用圧縮空気の点検

3

1年

継電器試験

4


電動機、その他回転機と同様に点検

別表第2(第12条関係)

巡視点検、並びに定期点検基準

特高受変電設備(C-GIS)

1 巡視点検(毎日点検)

点検項目

点検内容

対象機器

備考

1

外部一般

1

開閉表示器、開閉表示ランプの表示確認

装置全体

巡視時

1) 操作箱及び盤内は、前面から容易に目視できる程度とする。

2) ガス圧力、周囲温度は、記録する。

2

異常音、異臭の有無

3

キュウビクルの発錆、損傷の有無

2

操作装置及び制御盤

1

密度スイッチ、圧力計の確認

2

周囲温度の確認

3

動作回数計の指示確認

3

漏気

1

ガス系統からの漏気音の有無

2 普通点検(1回/3年)

点検項目

点検内容

対象機器

備考

1

外部一般

1

開閉表示、表示ランプの表示確認

装置全体


2

異常音、異臭の有無

3

締め付け部のチェック

4

キュービクルの発錆、損傷の有無

5

動作回数計の動作確認

6

密度スイッチ、圧力計の確認

2

構造一般

1

ヒータ断線の有無

装置全体


2

低圧回路配線締付の確認

3

低圧回路配線端子部の過熱・変色の有無

4

キュービクル内気中部の発錆・損傷の有無

5

ガス管の発錆・損傷の有無

6

ガス圧力の確認

3

操作装置

1

清掃、給油、グリスの交換

遮断器

断路器

接地装置


2

低圧回路配線締付の確認

3

ボルト・ナットの締付確認

4

手動・電動開閉試験

5

開閉表示器類の動作確認

4

測定・試験

1

絶縁抵抗測定

装置全体


2

検電装置の電圧確認

検電装置

3 細密点検(1回/6年)(※―1は1回/12年)(※―2は1回/15年)

点検項目

点検内容

対象機器

備考

1

外部一般

1

開閉表示、表示ランプの表示確認

装置全体


2

異常音、異臭の有無

3

締め付け部のチェック

4

キュービクルの発錆、損傷の有無

5

動作回数計の動作確認

6

密度スイッチ、圧力計の確認

2

構造一般

1

ブッシング類の亀裂・破損の有無

装置全体


2

ヒータ断線の有無

3

低圧回路配線締付の確認

4

低圧回路配線端子部の過熱・変色の有無

5

キュービクル内気中部の発錆・損傷の有無

6

ガス管の発錆・損傷の有無

7

ガス圧力の確認

3

操作装置

1

清掃、給油、グリスの交換

遮断器

断路器

接地装置


2

低圧回路配線締付の確認

3

ボルト・ナットの締付確認

4

手動・電動開閉試験

5

開閉表示器類の動作確認

6

補助開閉器の導通確認

7

操作機構内部点検

4

測定・試験

1

絶縁抵抗測定

装置全体


2

主回路絶縁測定

(ES メグ 端子間:可能な範囲)

3

検電装置の電圧確認

検電装置


4

開閉特性試験(使用電圧による時間測定)

遮断器


5

漏れ電流の測定

避雷器


6

シーケンス試験

装置全般

機器動作・インターロック条件の確認

7

ガス成分分析

装置全般

※―1

8

油成分分析(油取合VCTの場合)

装置全般

※―2

4 臨時点検

必要があると認められる個所を臨時に行う点検。

①使用中、異常が認められた場合

②各種点検にて異常と判断された場合

点検項目

点検周期

点検対象

備考

項目

点検細目

期待寿命回数に達した場合

遮断部交換または断路器接触部の部品交換及び機構部摩耗部品の交換

随時

装置全般

交換基準はメーカーの定めによる

必要個所の点検手入れ及び部品交換

随時

装置全般

各種点検により異常を発見した場合

ガスリーク試験

随時

装置全般


コロナ試験

随時

装置全般


ガス成分分析

随時

装置全般


点検の種類(周期)

機器及び動作回数

備考

VCB

DS/ES

普通点検(3年)

2000回

1000回

点検周期か動作回数の早いほう

精密点検(6年)

5000回

2000回

点検周期か動作回数の早いほう

特高変圧器(油入式)

1 巡視点検(毎日点検)

点検項目

対象機器

巡視内容等

備考

1

外部一般

1

変圧器本体

温度計、油面計、油漏れ、異常励磁音、振動

巡視時異常個所、内容及び温度計、油面計、ガス圧計、タップ値及び動作回数は記録する。

2

冷却装置

油漏れ、異常音及び振動、動作異常、塵埃付着

3

窒素封入装置

窒素密封形ガス圧と温度

4

ブッシング

油漏れ、碍管の汚れ、亀裂を点検

5

吸湿呼吸器

吸湿状況の点検

6

放圧装置

噴油の形跡

7

活栓浄油機

動作状況

8

防音タンク

外観目視

9

負荷時タップ切替装置

タップ値

2 定期点検

点検個所

点検周期

点検項目

備考(点検要領等)

巻線

2~3年

絶縁抵抗測定

1000Vメガー(各巻線間及び対地間)

絶縁油

2~3年

絶縁破壊電圧

酸価測定

抵抗率測定

油中ガス分析

水分測定

JIS-C2101で規定された方法及び装置

JIS-C2101で規定された方法及び装置

JIS-C2101で規定された方法及び装置

負荷時タップ切換器

1年

切替操作性、油漏れの有無

負荷時タップ切換器、電動操作機構

型式別による

油劣化防止装置

2~3年

窒素ガス純度測定


ブッシング

1年

碍管亀裂、汚損、油漏れ、局部過熱、

錆の発生、油面レベル、油面計の内部結露


冷却装置

1年

冷却ファン

ベアリング音の確認

付属品

(1) 低圧制御回路

1~2年

継電器、指示計器類の絶縁抵抗

冷却ファン、油ポンプ、その他の配線の絶縁抵抗

集合端子箱の点検

500Vメガー

500Vメガー

内部結露及び雨水の浸入の有無、端子の発錆、ねじの緩み、ガスケットの劣化

(2) 機械的保護継電器

1~2年

(1) 外観点検

(2) 接点の動作チェック

・油漏れ、ガス検出継電器、ブッフホルツ継電器内のガスの有無、塗装の剥離、発錆

・テストボタン及び変圧器の油抜きの時









・衝撃ガス圧継電器

・衝撃油圧継電器

・ガス検出継電器

・ブッフホルツ継電器

・LTC保護継電器





(3) 放圧装置

1~2年

(1) 外観点検

(2) 接点の動作チェック

・噴油の形跡、油漏れ、ガス漏れ、塗装の剥離、発錆

(4) ダイヤル温度計

1年

(1) 外観点検

・目盛板の汚れ、内部の結露、防振ゴムの損傷、塗装の剥離、発錆

(5) 測温抵抗体

1~2年

(1) 外観点検

(2) 温度指示の確認

・塗装の剥離、発錆

(6) 巻線測温装置

1~2年

(1) 巻線温度計

(2) 温度指示の確認

・温度指示の確認

(7) 棒状温度計

1~2年

(1) 外観点検

・目盛板の腐食、アルコール切れ、塗装の剥離、発錆

(8) 板状油面計またはダイヤル温度計

1~3年

(1) 外観点検

(2) 動作チェック

・目盛板の腐食および結露、塗装の剥離、発錆

・フロートと指針の動作、マイクロスイッチの動作

(9) 油流指示器

2~3年

(1) 外観点検

(2) 指示動作

・目盛板の腐食および結露、塗装の剥離、発錆

(10) 圧力計

1~3年

(1) 外観点検

(2) 圧力指示

・目盛板の腐食および結露

・圧力計を大気圧にして0点チェック

全般




(1) ガスケット

1年

ボルト、ナットの緩み点検

必要に応じ増締め

(2) 塗装

1~3年

本体及び付属品の錆、損傷の点検


[別図1]

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[別図2]

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[別図3]

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[別図4]

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宮崎大学自家用電気工作物保安規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年5月31日 種別なし
平成18年8月31日 種別なし
平成20年3月26日 種別なし
平成22年9月8日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年5月10日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和2年9月30日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和6年1月18日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし